○紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例

昭和38年3月30日

条例第4号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬額)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 440,000円

(2) 副議長 月額 400,000円

(3) 議員 月額 360,000円

(議員報酬の始期、終期)

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初めから支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、議員報酬の月額を30で除して得た額を基礎として、日割によって計算する。

(議員報酬の支給)

第4条 議員報酬は、毎月末日までに支給する。ただし、議長、副議長及び議員が議員報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。

(令元条例21・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として、別表に掲げる旅費額を支給する。

2 前項に定める者が同一の日に2種以上の職務に従事した場合の費用弁償は、重複して支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する費用弁償は、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号)の例により支給する。

(外国旅行)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため外国旅行したときは費用弁償として、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号)第28条に規定する特別職の支給額の例により支給する。

(期末手当)

第7条 議長、副議長及び議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡したものについても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、基準日現在の議員報酬の月額に、その月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の230を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法及び支給時期については、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(平30条例1・平30条例25・令元条例21・令2条例27・令4条例9・令4条例20・令5条例20・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 紋別市報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(昭和29年条例第15号)は、廃止する。

3 平成11年度に限り、第7条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」と、「100分の250」とあるのは、「100分の225」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、第7条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

5 平成26年12月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日より適用する。ただし、別表については、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日より適用する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の紋別市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当支給に関する条例第7条第2項中「100分の250」とあるのは、昭和57年度においては「100分の265」と読み替えるものとする。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成2年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の紋別市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当支給に関する条例第7条第2項中「100分の50」とあるのは、平成5年度においては、「100分の40」と読み替えるものとする。

(平成6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成6年12月1日から適用する。

(特例措置)

2 改正後の紋別市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当支給に関する条例第7条第2項中「100分の50」とあるのは、平成6年度においては、「100分の40」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当等は、改正後の条例の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成14年12月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(紋別市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 紋別市証人等の実費弁償に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定(第7条第2項に限る。)は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

鉄道賃・船賃・車賃・航空賃

日当

宿泊料

道外

紋別市旅費支給条例第11条から第15条の2までの規定に定める運賃及び料金

2,900

13,700

道内

2,700

12,200

紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例

昭和38年3月30日 条例第4号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第4号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第22号
昭和43年3月28日 条例第4号
昭和44年3月28日 条例第3号
昭和44年5月10日 条例第20号
昭和44年12月26日 条例第28号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和47年3月28日 条例第2号
昭和48年7月16日 条例第16号
昭和48年12月28日 条例第38号
昭和50年6月23日 条例第13号
昭和51年3月24日 条例第1号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和53年10月9日 条例第16号
昭和54年3月28日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和56年4月1日 条例第5号
昭和57年9月28日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第25号
昭和61年12月22日 条例第25号
昭和63年12月26日 条例第18号
平成元年3月30日 条例第3号
平成元年12月28日 条例第25号
平成2年12月21日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第17号
平成4年3月30日 条例第2号
平成4年12月28日 条例第40号
平成5年12月18日 条例第15号
平成6年12月29日 条例第19号
平成9年12月17日 条例第23号
平成10年12月16日 条例第24号
平成11年11月29日 条例第14号
平成11年12月17日 条例第19号
平成12年11月30日 条例第48号
平成13年11月30日 条例第19号
平成14年11月29日 条例第29号
平成15年12月1日 条例第16号
平成17年12月1日 条例第18号
平成19年12月13日 条例第20号
平成20年9月26日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年12月1日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第6号
平成26年11月28日 条例第23号
平成28年3月9日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第1号
平成30年12月21日 条例第25号
令和元年12月3日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年4月27日 条例第9号
令和4年11月29日 条例第20号
令和5年11月30日 条例第20号