○紋別市庁議規則

平成9年10月22日

規則第26号

(目的)

第1条 本市行政の基本方針を策定するとともに、効率的な行政運営を図るため、紋別市庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(組織)

第2条 庁議は、市長及び次に掲げる職にある者(以下「部長等」という。)をもって組織する。

(1) 副市長、教育長及び監査委員

(3) 教育部長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び消防長

(審議事項)

第3条 庁議は、次の各号に掲げる事項について審議し、並びに意見及び情報を交換する。

(1) 市行政の最高方針に関すること。

(2) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 重要な条例の制定及び改廃に関すること。

(5) 重要な組織機構の新設及び改廃に関すること。

(6) その他必要と認める事項

2 次に掲げる事項は、庁議に報告しなければならない。

(1) 庁議で審議した事項の決定及び執行状況に関すること。

(2) 市長が特に指示したこと。

(3) その他必要と認める事項

(主宰等)

第4条 庁議は、市長が招集しこれを主宰する。

2 市長に事故あるときは、副市長が職務を代行する。

(開催)

第5条 庁議は、毎月第1火曜日に開催する。ただし、都合により変更することができる。

2 市長が必要と認めるときは、随時庁議を開催するものとする。

(付議事項)

第6条 部長等は、庁議において審議すべき事項が生じたときは、あらかじめその資料等を秘書課に提出しなければならない。ただし、市長が急施を要すると認める事項にあっては、この限りでない。

2 庁議に付議する事項は、その要旨をあらかじめ配布するよう努めなければならない。

(審議事項の示達)

第7条 部長等は、庁議の審議結果等を速やかに部下職員に伝えるように努めなければならない。

(調整会議)

第8条 庁議の円滑かつ適正な運営を図るため、調整会議を置き、第3条第1項第1号第2号及び同条第2項第2号に掲げる事項について事前に調査検討を行う。

2 調整会議は、次に掲げる部課長及び事案に関係のある部課長をもって構成し、副市長が主宰して必要の都度開催する。

総務部長、財政課長、企画調整課長

(関係者の出席)

第9条 市長は、必要と認めたときは、庁議に関係者の出席を求めることができる。

(事務担当)

第10条 庁議に関する事務にあっては秘書課において行い、調整会議に関する事務にあっては企画調整課において行う。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか庁議に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 紋別市部長会議規程(昭和44年訓令第7号)及び紋別市政策審議委員会規程(昭和47年訓令第1号)は、廃止する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市庁議規則

平成9年10月22日 規則第26号

(平成27年4月30日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
平成9年10月22日 規則第26号
平成14年8月5日 規則第17号
平成17年5月9日 規則第33号
平成17年9月30日 規則第39号
平成18年12月18日 規則第49号
平成25年4月15日 規則第14号
平成27年4月30日 規則第24号