○紋別市事務分掌条例

平成10年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

総務部

市民生活部

保健福祉部

産業部

建設部

水道部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 市政の総合企画及び調査に関すること。

(2) 統計に関すること。

(3) 交際、儀式及び表彰に関すること。

(4) 職員の進退、身分、給与及び福利に関すること。

(5) 条例、規則及び規程に関すること。

(6) 文書に関すること。

(7) 議会に関すること。

(8) 市民相談に関すること。

(9) 公聴活動に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 財政に関すること。

(12) 財産管理に関すること。

(13) 市税の賦課、徴収に関すること。

(14) 支所、出張所に関すること。

(15) 産業誘致に関すること。

(16) 入札及び契約に関すること。

(17) 他の主管に属しないこと。

市民生活部

(1) 消費経済に関すること。

(2) 公害に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 労働者福祉に関すること。

(8) 交通安全に関すること。

(9) 医療給付に関すること。

保健福祉部

(1) 保健に関すること。

(2) 老人、身体障害者及び児童等の福祉に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 福祉施設及び社会援護に関すること。

産業部

(1) 水産業、商業、工業及び鉱業に関すること。

(2) 農業、林業及び畜産業に関すること。

(3) 市有林に関すること。

(4) 観光に関すること。

建設部

(1) 土木に関すること。

(2) 建築、営繕及び公営住宅に関すること。

(3) 港湾に関すること。

(4) 空港に関すること。

(5) 水防に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

(7) 公園及び緑地に関すること。

水道部

(1) 簡易水道に関すること。

(臨時の事務分掌)

第3条 市長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要を認めるときは、前2条の規定にかかわらず、臨時の機構を設けることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

紋別市事務分掌条例

平成10年3月25日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成10年3月25日 条例第1号
平成15年9月16日 条例第15号
平成19年9月21日 条例第19号
令和5年12月13日 条例第28号