○紋別市選挙管理委員会規程

昭和37年10月31日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき紋別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い投票の最多数を得た者をもって当選人とする。投票の数の同じ者が2人以上あるときはくじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推せんの方法によることができる。

3 前項の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを委員会にはかり委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が決定したとき委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞職し又は委員長を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行う。

(委員長の職務執行)

第4条 委員の改選があったのち委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の職務代理)

第4条の2 委員長の職務を代理する委員については、委員長があらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。

(委員の補欠等の告示)

第5条 委員長は、補充員の中から委員を補充したとき又は委員長の職務を代理する委員を指定したときはその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(補充員の辞職)

第6条 補充員は、補充員を退職しようとするときは委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の招集)

第7条 委員会招集の通知は委員に対する告知により行う。

2 委員会の通知には招集の日時、会議の場所及び議題を附記しなければならない。

3 委員の任期満了による選挙後初に行われる委員会の招集は、事務局長が行うものとする。

(欠席の届出)

第8条 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、開会時刻前に委員長にその旨を届けなければならない。

(会議録の調整)

第9条 委員長は、書記をして別記様式により会議録を調整し会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員長の職務)

第10条 委員長は、法令に定めるものの外、概ね次に掲げる事務を担当する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に配賦された予算の執行に関すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 書記長、書記その他の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(事務局)

第11条 委員会の事務を処理するため市役所内に事務局を置く。

2 前項に定めるもののほか、各支所及び出張所の区域内における委員会の事務を処理するため、市役所各支所、出張所内に事務局出張所(以下「出張所」という。)を置く。

第11条の2 事務局に次の係を置く。

選挙係

第12条 事務局に事務局長、係長、出張所に出張所長のほか、書記その他の職員を置く。

2 事務局長は書記長を、出張所長は市役所支所長、出張所長をもってあて、係長は書記のうちから委員長が任命する。

3 書記長、書記その他の職員の定数は、紋別市職員定数条例(昭和29年条例第6号)の定めるところによる。

第12条の2 係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送並びに編さん保存に関すること。

(2) 法規、例規に関すること。

(3) 会議に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 物品の保管出納に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 公告式に関すること。

(8) 政治資金規正法に関すること。

(9) 選挙人名簿の調整、縦覧に関すること。

(10) 選挙資格の調査、異動整理に関すること。

(11) 選挙執行に関すること。

(12) 投票区、開票区の設定、改廃に関すること。

(13) 選挙に関する記録の保存に関すること。

(14) 選挙に関する調査、研究並びに統計に関すること。

(15) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(16) 検察審査会に関すること。

(17) 選挙訴訟に関すること。

(18) 選挙結果報告に関すること。

(19) 選挙常時啓発に関すること。

(20) その他選挙一般に関すること。

(職員の職務)

第13条 事務局長は、委員長の命を受け委員会の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 出張所長は、委員長又は事務局長の命を受け職員を指揮監督し、出張所の事務を処理する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。

(事務の専決、代決)

第14条 事務局長の専決事項については、紋別市事務専決規程(昭和36年訓令第4号)別表第1を準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。

2 事務局長不在のときは、事務局長の指定する職員が、その事務を代決する。

(告示)

第15条 委員会の告示は、紋別市公告式条例(昭和29年条例第10号)によって行なうものとする。

(公印)

第16条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、別記のとおりとする。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び文書の処理並びに職員の服務については、紋別市の事務及び文書の処理並びに職員の服務に関する規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年選管告示第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の紋別市選挙管理委員会規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により定められた事務局の職にある職員は、引続き改正後の紋別市選挙管理委員会規程により定められた改正前の規定による職員に相当する職にあるものとする。

(昭和53年選管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(平成22年選管告示第71号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

画像

紋別市選挙管理委員会規程

昭和37年10月31日 選挙管理委員会規程第1号

(平成22年11月1日施行)