原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の異動申告

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事務・手続名

原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の異動申告

手続き概要

 原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車を取得した際のナンバーの交付を受けるとき、廃車・譲渡・盗難などにより所有しなくなったとき、または転入・転出などで住所変更があったときに申告するものです。

手続きに必要なもの

ナンバープレートを取得するとき

本人確認書類、車名・車体番号・総排気量又は定格出力がわかる書類
※ミニカーのナンバープレートを取得する際は下記のいずれかの書類が必要です。

  • 販売証明書(「ミニカー」の記載があるもの)
  • 改造証明書
  • 廃車証明書
  • 車輪幅がわかる写真

所有者、使用者、住所等を変更するとき

本人確認書類、所有者・使用者を変更する場合は旧所有者・使用者の記名

廃車や盗難などにより所有しなくなったとき

手続き対象の車体についているナンバープレート
※ナンバープレートを紛失した場合又は損傷が激しい場合は弁償金としてナンバープレート1枚あたり300円の弁償金がかかります。
※北99、北見99から始まるナンバープレートの小型特殊自動車は、運輸支局で抹消・変更した後、市役所にて税止めのお手続きをしてください。

担当部課名
総務部税務課 市民税係
お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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