市外へ引っ越すとき

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転出届

市外へ転出するときは、転出する前に「転出届」をして、転出証明書の交付を受けなければなりません。

届出期間 転出する日の14日前から転出する日まで
※転出届出をする前に、すでに転出されてしまった方は、転出証明書の郵便請求ページへ
届出先 今まで住んでいた市区町村役場の窓口
届出する人 世帯主または本人

必要なもの

  1. 印鑑
  2. 本人確認書類(窓口に届出書を持参したすべて方が対象です)
  3. 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  4. 老人保健・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者医療受給者証(加入している方のみ)
  5. 介護保険被保険者証(加入している方のみ)

その他の主な手続き

国民健康保険 国民健康保険被保険者証の返却(加入している方のみ)
老人保健・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者医療 老人保健・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者医療受給者証の返却(加入している方のみ)
介護保険 介護保険被保険者証の返却及び介護保険受給資格証明書の交付申請。
子ども手当資格喪失手続 中学校終了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育し、子ども手当を受給している方のみ。
小中学校手続 現在通学している学校で、在学証明書及び教科書給与証明書の交付を受けておく必要があります。
お問い合わせ

市民生活部/市民課/市民係

電話:0158-24-2111
内線:227・226・367

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