クーリング・オフ制度

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クーリング・オフって何ですか?

訪問販売や電話勧誘販売など特定の販売方法により、巧みで強引なセールストークに乗せられ、自分の意思がハッキリしないまま契約し、後悔してしまうことがあります。
クーリング・オフとは、こうした販売方法から消費者を守るため、一定期間内であれば一方的に無条件で解約を認めるものです。
クーリング・オフを行った場合、消費者には一切の負担なく、また、代金を支払っていても全額返してもらえます。
クーリング・オフ期間は、販売方法によって異なり、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として計算します。(たとえば、訪問販売の場合は8日間ですので、契約書面を受け取った日から8日目までがクーリング・オフ期間になります。)
契約書面にクーリング・オフについての記載がなかったり、契約書面自体を受け取っていない場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフ出来ます。

特定商取引法では、対象となる販売方法やクーリング・オフ期間を次のとおり定めています。

販売方法 適用対象 期間
訪問販売 すべての商品・サービス(一部適用除外有)・指定権利(注) 8日間
電話勧誘販売 すべての商品・サービス(一部適用除外有)・指定権利(注) 8日間
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) すべての商品・サービス・権利 20日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) すべての商品・サービス・権利 20日間

(注)指定権利:「保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利」、「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利」、「語学の教授を受ける権利」
この他にも宅地建物取引、海外商品先物取引等の取引においてクーリング・オフ規定があります。

どんな方法で契約を解除するのですか?

クーリング・オフは必ず、書面で通知することになっています。
書面はトラブル防止のためにも、郵便局の窓口で「簡易書留」か「配達記録郵便」で送ってください。電話で了承された場合も書面で送りましょう。
それぞれの期間内の消印であれば、事業者への到達は期間を過ぎても有効です。

クーリング・オフの出来ない物がありますか?

  1. 仕事、営業用に購入したとき
  2. 現金取引で3,000円未満を支払ったとき
  3. 化粧品、健康食品などの消耗品で開封、使用したときの使用分
    (注)但し、契約書面にその説明(消耗品の特則)を記載されていない場合は、クーリング・オフできます。
  4. 路上勧誘(キャッチセールス)で行われる飲食店、カラオケ等
  5. そのほか、葬儀、乗用自動車など

クーリング・オフの書面の書き方

【記載例】 葉書の場合・・控えとして必ず両面のコピーを取った上で、「簡易書留」又は「配達記録郵便」で送ってください。
クレジット契約の場合は信販会社と販売会社に送りましょう。(同様に)

封書の参考図
お問い合わせ

市民生活部/市民協働課/生活防犯・消費係

電話:0158-24-2111
内線:407

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