選挙人名簿

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選挙人名簿

 投票するためには、選挙権を有することと、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿の登録は次の要件を満たす人を住民基本台帳(住民票)に基づいて行います。

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 紋別市に住所を有している
  • 住民票が作成された日(転入者については転入届出をした日)から引き続き3カ月以上紋別市の住民基本台帳に記載されていること
  • 紋別市における住民票の登録期間が3カ月以上である17歳の人が転出後4カ月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民登録期間が3カ月未満である場合
  • 紋別市における住民票の登録期間が3カ月以上である18歳の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4カ月以内で、かつ、新住所地における住民登録期間が3カ月未満である場合
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日現在の有資格者を登録します。
選挙時登録
選挙が行われる都度、基準日や登録日を定めて定時登録以後に要件を満たす人を登録します。
補正登録
選挙管理委員会は「定時登録」または「選挙時登録」に登録する資格を有する者が登録されていないことを知った時は直ちに登録します。

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お問い合わせ

選挙管理委員会/事務局/選挙係

電話:0158-24-2111
内線:300

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