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■事業趣旨
原油価格・物価高騰により影響が懸念される、事業所の経費増加・家計圧迫を解消し、市内経済を
活性化させるため、市民一人あたり10,000円分のクーポン券を配布する。
■クーポン券の概要
(1)名称 紋別市消費拡大クーポン券事業
(2)発行者 紋別市
(3)クーポン券内容 500円券×20枚=1冊10,000円
白券→「共通券」(7,000円分)は登録店のすべてで使用可能
黒券→「飲食券」(3,000円分)は登録された飲食店のみで使用可能
(4)配布対象 紋別市民全員(配布以降に出生、転入した方含む)
(5)使用期間 令和4年11月1日(火)から令和5年2月28日(火)まで
(6)配布方法 10月中旬以降に各世帯へ、世帯員分を「ゆうパック」で配送
対面受取のため、不在の方は不在票をもって郵便局でお受け取りください
(7)使用可能店舗 ゆうパック内に同封
■クーポン券使用可能店舗について
こちらのリンクよりご確認ください。
■クーポン券の使用対象とならないもの
(1)出資又は金融商品
(2)債務の支払(振込手数料、電気料金、ガス料金等)
(3)有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、官製はがき、プリペイドカード等
の換金性が高いもの
(4)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
(5)当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票
(6)スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定する
スポーツ振興投票券
(7)事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入商品等
(8)不動産に関わる支払い(土地又は家屋の購入、家賃、地代又は駐車場
(一時預かりを除く。)の賃料等)
(9)会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものうち、有効期限が
令和5年2月28日を超えるもの
(10)現金との換金又は金融機関への預入れ
(11)電子マネーへの入金
(12)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に該当する営業において提供される役務
(13)特定の宗教・政治団体と関わるもの
(14)公序良俗に反するもの
(15)国や地方公共団体への支払い(税金、使用料等)
(16)その他紋別市長が商品券の利用対象として適当と認めないもの
お問い合わせ先
産業部商工労働課商工振興係
電話:0158-24-2111
内線:252、250番