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■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明な場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※例1 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※例2 顧客等の近接や接触の機会が労働環境下での業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後遺症があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
〇新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5労災補償
〇新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)7労災補償
〇リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」(138KB)
・北海道労働局労災補償課診療費担当部門
TEL:011-716-2080
・労働基準監督署(名寄)
TEL:01654-2-3186
お問い合わせ先
産業部商工労働課労政係
電話:0158-24-2111
内線:348番