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令和4年4月1日より労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
事業者が講じる具体的な措置につきましては、下記リーフレットをご確認ください。
〇「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!(444KB)
お問い合わせ先
産業部商工労働課労政係
電話:0158-24-2111
内線:348番