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詳細はこちらをご覧ください。
令和3年4月以降、緊急事態措置などの影響により令和元年または令和2年の同月と比較して売上が50%以上減少した事業者の方に対する「月次支援金」の4月分、5月分の申請が6月16日より受付開始となりました。
申請はすべて電子申請となり、申請にはIDの取得が必要となりますので、申請をされる方は下記のURLより申請するようお願いします。
なお、申請には必要な書類がありますが、すべてスキャナーで読み取るか、撮影した画像で提出しなければなりませんので準備願います。
・月次支援金リーフ(828KB)
・月次支援金ホームページ
<申請の流れ>
1.月次支援金ホームページよりアカウントの申請・登録
↓
2.必要書類の準備
(履歴事項全部証明書、申告書類の写し、帳簿 など)
↓
3.登録確認機関(上記のホームページより検索)での事前確認
(事前予約必要)
↓
4.上記ホームページより申請
■問い合わせ先
月次支援金事務局
電話 0120-211-240(8:30~19:00)
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
■指定地域 全都道府県
■認定基準
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、
原則として最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少して
おり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少
することが見込まれていること。
■保証割合 100%
制度の詳細については下記をご覧ください。
(1)セーフティネット保証制度について【中小企業庁ホームページ】
(2)セーフティネット保証4号の指定について【経済産業省ホームページ】
区分 | 様式(PDF) | 売上比較月 | |
---|---|---|---|
【通常】 | - | 様式第4-① | 最近1か月と最近3か月 |
【創業者等運用緩和】 | 前年実績の無い創業者及び前年以降店舗や業容拡大してきた事業者用様式 1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 |
様式第4-② | 最近1か月と最近3か月 |
様式第4-③ | 令和元年12月 | ||
様式第4-④ | 令和元年10月~12月 |
◆様式(Excel版)
認定申請書をExcelデータでダウンロードする場合
認定申請書(様式第4-① ~ 様式第4-④)(66KB)
◆必要添付書類
(1)認定申請書に記載している売上高等がわかる書類(決算書等)
(2)登記簿謄本の写し(法人の場合)
(3)確定申告書の写し(個人の場合)
認定申請書は上記よりダウンロードできます。
また、上記のほか、必要に応じて申請内容を確認するための書類を提出していただく場合があります。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
■指定業種 下記、中小企業庁ホームページをご覧ください。
■認定基準
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
(※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少
と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。)
■保証割合 80%
制度の詳細については下記をご覧ください。
(1)セーフティネット保証制度について【中小企業庁ホームページ】
※令和3年7月31日で全業種指定は解除となっております。
区分 | 様式(PDF) | 売上比較月 | ||
---|---|---|---|---|
【通常】 | - | 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 様式第5-(イ)-① | 前年3か月と最近3か月 |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が(主たる業種)が指定業種である場合 | 様式第5-(イ)-② | 前年3か月と最近3か月 | ||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | 様式第5-(イ)-③ | 前年3か月と最近3か月 | ||
【認定基準緩和】 | 最近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等比較用様式 | 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 様式第5-(イ)-④ | 最近1か月と最近3か月 |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が(主たる業種)が指定業種である場合 | 様式第5-(イ)-⑤ | 最近1か月と最近3か月 | ||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | 様式第5-(イ)-⑥ | 最近1か月と最近3か月 | ||
【創業者等運用緩和】 | 前年実績の無い創業者及び前年以降店舗や業容拡大してきた事業者用様式 1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 |
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 様式第5-(イ)-⑦ | 最近1か月と最近3か月 |
様式第5-(イ)-⑧ | 令和元年12月 | |||
様式第5-(イ)-⑨ | 令和元年10月~12月 | |||
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が(主たる業種)が指定業種である場合 | 様式第5-(イ)-⑩ | 最近1か月と最近3か月 | ||
様式第5-(イ)-⑪ | 令和元年12月 | |||
様式第5-(イ)-⑫ | 令和元年10月~12月 | |||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | 様式第5-(イ)-⑬ | 最近1か月と最近3か月 | ||
様式第5-(イ)-⑭ | 令和元年12月 | |||
様式第5-(イ)-⑮ | 令和元年10月~12月 |
◆様式(Excel版)
認定申請書をExcelデータでダウンロードする場合
認定申請書(様式第5-(イ)-① ~ 様式第5-(イ)-⑮)(204KB)
◆必要添付書類
(1)認定申請書に記載している売上高等がわかる書類(決算書等)
(2)登記簿謄本の写し(法人の場合)
(3)確定申告書の写し(個人の場合)
認定申請書は上記よりダウンロードできます。
上記のほか、必要に応じて申請内容を確認するための書類を提出していただく場合があります。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
■認定基準
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(2)新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少
しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
■保証割合 100%
制度の詳細については下記をご覧ください。
(1)危機関連保証制度について【中小企業庁ホームページ】
(2)危機関連保証の実施について【経済産業省ホームページ】
区分 | 様式(PDF) | 売上比較月 | |
---|---|---|---|
【通常】 | - | 第6項関係様式① | 最近1か月と最近3か月 |
【創業者等運用緩和】 | 前年実績の無い創業者及び前年以降店舗や業容拡大してきた事業者用様式 1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 |
第6項関係様式② | 最近1か月と最近3か月 |
第6項関係様式③ | 令和元年12月 | ||
第6項関係様式④ | 令和元年10月~12月 |
◆様式(Excel版)
認定申請書をExcelデータでダウンロードする場合
認定申請書(第6項関係様式① ~ 第6項関係様式④)(68KB)
◆必要添付書類
(1)認定申請書に記載している売上高等がわかる書類(決算書等)
(2)登記簿謄本の写し(法人の場合)
(3)確定申告書の写し(個人の場合)
認定申請書は上記よりダウンロードできます。
また、上記のほか、必要に応じて申請内容を確認するための書類を提出していただく場合があります。
【受付窓口】
紋別市役所産業部商工労働課商工振興係
紋別市幸町2丁目1番18号 TEL:0158-24-2111(内線250)
【受付時間】
8時45分~17時30分(閉庁日を除く)
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
制度の詳細は下記をご覧ください。
雇用調整助成金について【厚生労働省ホームページ】
お問い合わせ先
産業部商工労働課商工振興係
電話:0158-24-2111
内線:250・252番