検索窓
詳細はこちらをご覧ください。
国では、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対し一時支援金の支給制度を創設しました。
下記リンク先「一次支援金ホームページ」【経済産業省特設ページ】にて、令和3年3月より、
・「支援金リーフレット」(1795KB)
・「宣誓・同意書」(177KB)
・「一時支援金に係る取引先情報一覧」(中小企業者用)(39KB)
・「一時支援金に係る取引先情報一覧」(個人事業者用)(40KB)
などがダウンロード可能となりました。(申請は電子申請)
■申請受付期間
令和3年3月8日~令和3年5月31日
■制度の詳細・お問い合わせについては下記をご覧ください。
「一時支援金ホームページ」【経済産業省特設ページ】
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
■指定地域 全都道府県
■認定基準
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、
原則として最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少して
おり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少
することが見込まれていること。
■保証割合 100%
制度の詳細については下記をご覧ください。
(1)セーフティネット保証制度について【中小企業庁ホームページ】
(2)セーフティネット保証4号の指定について【経済産業省ホームページ】
【セーフティネット保証4号申請書類】
◆通常様式
(1)認定申請書(様式第4-①)(71KB)
◆前年実績の無い創業者及び前年以降店舗や業容拡大してきた事業者用様式
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(1-1)認定申請書(様式4-②)(77KB) → 最近1か月と最近3か月比較用
(1-2)認定申請書(様式4-③)(77KB) → 令和元年12月比較用
(1-3)認定申請書(様式4-④)(78KB) → 令和元年10-12月比較用
◆必要添付書類
(2)認定申請書に記載している売上高等がわかる書類(決算書等)
(3)登記簿謄本の写し(法人の場合)
(4)確定申告書の写し(個人の場合)
認定申請書は上記よりダウンロードできます。
また、上記のほか、必要に応じて申請内容を確認するための書類を提出していただく場合があります。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
■指定業種 下記、中小企業庁ホームページをご覧ください。
■認定基準
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
(※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少
と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。)
■保証割合 80%
制度の詳細については下記をご覧ください。
(1)セーフティネット保証制度について【中小企業庁ホームページ】
【セーフティネット保証5号申請書類】
セーフティネット保証5号の指定業種が令和2年5月1日から令和3年1月31日までの間、全業種指定とされた
ことから、認定申請書は全業種指定における様式となっております。
◆通常様式(全業種指定用)
認定申請書(様式第5)
・(イ)-②’(75KB) → 最近3か月間の売上高等が確定している場合に使用
◆認定基準緩和用様式(全業種指定用)
認定申請書(様式第5)
・(イ)-⑤’(82KB) → 最近1か月間の期間後2か月間の売上高等が実績見込みとなる場合に使用
◆前年実績の無い創業者及び前年以降店舗や業容拡大してきた事業者用様式(全業種指定用)
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定申請書(様式第5)
・(イ)-⑩’(86KB) → 最近1か月と最近3か月比較用
・(イ)-⑪’(87KB) → 令和元年12月比較用
・(イ)-⑫’(88KB) → 令和元年10-12月比較用
◆必要添付書類
(2)認定申請書に記載している売上高等がわかる書類(決算書等)
(3)登記簿謄本の写し(法人の場合)
(4)確定申告書の写し(個人の場合)
認定申請書は上記よりダウンロードできます。
上記のほか、必要に応じて申請内容を確認するための書類を提出していただく場合があります。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
■認定基準
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(2)新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少
しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
■保証割合 100%
制度の詳細については下記をご覧ください。
(1)危機関連保証制度について【中小企業庁ホームページ】
(2)危機関連保証の実施について【経済産業省ホームページ】
【危機関連保証申請書類】
◆通常様式
(1)認定申請書(第6項関係様式①)(76KB)
◆前年実績の無い創業者及び前年以降店舗や業容拡大してきた事業者用様式
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(1-1)認定申請書(第6項関係様式②)(82KB) → 最近1か月と最近3か月比較用
(1-2)認定申請書(第6項関係様式③)(83KB) → 令和元年12月比較用
(1-3)認定申請書(第6項関係様式④)(84KB) → 令和元年10-12月比較用
◆必要添付書類
(2)認定申請書に記載している売上高等がわかる書類(決算書等)
(3)登記簿謄本の写し(法人の場合)
(4)確定申告書の写し(個人の場合)
認定申請書は上記よりダウンロードできます。
また、上記のほか、必要に応じて申請内容を確認するための書類を提出していただく場合があります。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
制度の詳細は下記をご覧ください。
雇用調整助成金について【厚生労働省ホームページ】
お問い合わせ先
産業部商工労働課商工振興係
電話:0158-24-2111
内線:250・252番