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紋別市では、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定に係る申請受付を行っております。認定を受けることで、固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。本制度の活用を希望する市内事業者は、当市の「導入促進基本計画」沿った「先端設備等導入計画」を作成し、申請してください。
※ 本制度については、平成30年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づく制度でしたが、令和3年6月に「中小企業等経営強化法」に制度移管しております。
・先端設備等導入計画について(2108KB)
※ 最新情報については、中小企業庁のホームページにてご確認ください。
・紋別市導入促進基本計画(165KB)
※ 計画期間:平成30年6月13日~令和5年6月12日
・先端設備等導入計画策定の手引き【令和3年6月版】(3417KB)
※ 認定を受けられる「中小企業者」の規模・法人形態及び認定要件は、上記手引きでご確認ください。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(24KB)
(令和3年6月16日)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書【記載例】(194KB)
(令和3年6月16日)
・先端設備等に係る誓約書(20KB)
(令和3年6月16日)
・先端設備等に係る誓約書【建物】(19KB)
(令和3年6月16日)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(22KB)
(令和3年6月16日)
・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類(17KB)
(令和3年6月16日)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(20KB)
(令和3年6月16日)
・変更後の先端設備等に係る誓約書【建物】(19KB)
(令和3年6月16日)
・認定支援機関確認書(28KB)
(平成30年6月18日)
・申請書提出用チェックシート(24KB)
(令和元年5月1日)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画(別紙)
(3)先端設備等導入計画に関する確認書
(4)工業会等による証明書の写し
(5)申請書提出用チェックシート
(6)労働生産性伸び率計算資料(先端設備等導入計画内「労働生産性向上の目標」の計算資料)
(7)導入する先端設備等の見積書又は契約書の写し(先端設備等の金額がわかるもの)
※ リース契約の場合は、下記書類を併せて提出
(8)リース契約見積書の写し
(9)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※ 確認のため、追加で他の書類の提出を求めることがあります。
工業会証明書が先端設備等導入計画の提出時に、やむを得ない理由等により一緒に提出できない場合は、下記の書類を先端設備等導入計画認定後に提出してください。
(1)先端設備等に係る誓約書
(2)工業会証明書の写し
※ 先端設備等導入計画の変更申請の場合は、下記の書類を提出
(1)変更後の先端設備等に係る誓約書
(2)工業会証明書の写し
先端設備等導入計画を変更する場合は、下記の書類を提出してください。なお、法人の代表者の交代、先端設備等の金額の若干の変更、資金調達額の若干の変更等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨が変わらないような軽微な変更は、計画の変更に該当しません。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類
※ 認定を受けた先端設備等導入計画の事業実施状況を記載すること。
(3)先端設備等導入計画(別紙)
※ 変更で追記・修正した箇所は、下線を引くこと。
(4)先端設備等導入計画に関する確認書
(5)工業会等による証明書の写し
(6)申請書提出用チェックシート
(7)労働生産性伸び率計算資料
(8)変更により導入する先端設備等の見積書又は契約書の写し
※ リース契約の場合は、下記書類を併せて提出
(9)リース契約見積書の写し
(10)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
認定経営革新等支援機関は、北海道経済産業局のホームページで確認することができます。
中小企業庁のホームページでご確認ください。
・先端設備等導入計画に関するQ&A(132KB)
(令和3年6月16日)
・固定資産税の特例の拡充・延長Q&A(80KB)
(令和3年6月16日)
・制度移管に関するQ&A(64KB)
(令和3年6月16日)
お問い合わせ先
産業部商工労働課商工振興係
電話:0158-24-2111
内線:250番