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令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(以下、給付金①)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みのひとつとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものです。
紋別市では、子育て世帯の負担軽減を図るため、給付金①(国の給付金)に加え、令和2年度紋別市子育て世帯への臨時特別給付金(市独自分)を追加支給します。
対象児童1人につき2万円
令和2年4月分の児童手当(本則給付)の支給対象となる児童(令和2年3月31日までに生まれた児童を含む。)
※新高校1年生については対象外となります。
令和2年4月分の児童手当(本則給付)を受給している方
※ただし、支給対象児童1人に月額5千円の特例給付を受給されている方は、対象外となります。
また、一般支給対象者(紋別市が児童手当を支給している方)と公務員支給対象者(勤務先の官公庁が児童手当を
支給している方)では取り扱いが異なりますので下記をよくご確認ください。
一般支給対象者の方は、申請不要です。(児童手当の支給口座に振り込みます。)
※ただし、「辞退」する場合は申請が必要となるため、『受給拒否の届出書』に必要事項を記入の上、担当係まで
ご提出ください。また、現在登録している児童手当の口座が振込不能(解約している等)となっている場合は、別の
口座にお振込みいたしますので『口座登録等の届出書』に必要事項を記入の上、担当係までご提出ください。
〇支給日:6月15日(月)
※『受給拒否の届出書』の提出がない場合は、給付金の支給を承認したこととなります。
※『口座登録等の届出書』の提出が遅れると、給付金の支給が遅れる場合があります。
※詳しくは、市より送付いたします支払通知書をご確認ください。
※注意※
児童手当の手続きが完了しておらず令和2年4月分の児童手当が確定していない方(不足書類未提出で保留となって
いる、令和元年度児童手当現況届が未提出となっている等)は令和2年4月分の児童手当が確定するまで給付金を支給
することができませんので、至急お手続きをしてください。なお、令和3年3月中までに令和2年4月分の児童手当が確定
しない場合は、給付金を受けることができなくなります。(この給付金は令和3年3月31日までの事業であるため)
公務員支給対象者の方のうち、給付金①の申請を行った方及び申請する予定の方については、申請不要です。(給付金①の支給口座に振り込みます。)
※給付金①の申請を行わない方は、紋別市に申請が必要です。
※申請書には所属庁の「児童手当の本則給付を受給している旨の証明」が必要となりますのでご注意ください。
〇申請期間:令和2年6月11日(木)~令和2年11月16日(月)
〇支給日:令和2年6月15日(月)までに申請があったものについては、6月下旬に支給する予定です。
※15日以降に申請があったものにつきましては、随時支給いたします。詳しくは、市より送付いたします支払通知書
をご確認ください。
【申請書及び届出書】
◯申請書(請求書)
◯口座登録等の届出書
◯受給拒否の届出書
DV被害によりお子さんとともに紋別市へ避難されている方で、令和2年4月分の児童手当の認定を配偶者(DV加害
者)が受けている場合についても、一定の要件を満たし紋別市へ申請することにより、本給付金の支給を受けることがで
きる場合がありますのでご相談ください。
お問い合わせ先
保健福祉部児童家庭課子育て支援係
電話:0158-24-2111(内線447・487)