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日々の子育てや生活の中で、困ったことや悩みごとがある時には、一人で悩まずに相談してください。
(子ども家庭相談・ひとり親相談・女性相談)
子どもや家庭、教育に関するさまざまな不安や悩み~子どものしつけ、養育、発達に関することや学校生活に関すること(不登校やいじめ、非行など)、家庭環境に関することなどについてのご相談をお受けしています。来所によるご相談のほか、お電話によるご相談にもプライバシーに配慮して応じていますので、お気軽にご相談ください。
・ 子どもの心や身体の発達のことで悩んでいるとき
・ 子どもの障がいに関する相談があるとき
・ 子どものいじめや不登校、ひきこもりで困っているとき
・ 子どもの非行や問題行動等で困っているとき
・ 家庭でのしつけや養育に悩んでいるとき
・ 児童虐待で悩んだり、虐待を見たり、聞いたりしたとき
母子家庭や父子家庭のお母さん・お父さんが抱えるさまざまな問題~経済的なこと、生活や仕事など自立支援に関することや子育ての悩みなどさまざまな問題について、また、女性が抱えるさまざまな問題~自分のこと、家族関係や夫婦関係、パートナーからの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)等についての不安や悩みなどについてご相談をお受けしています。来所によるご相談のほか、お電話によるご相談にもプライバシーに配慮して応じていますので、お気軽にご相談ください。
・ 離婚前相談、養育費取得や取り決め方法などで悩んでいるとき
・ 配偶者との死別や離婚後のひとり親家庭の生活に関して悩んでいるとき
・ 利用できる各種手当、手続、制度について知りたいとき
・ 子どもの高校大学等の修学費用や母の技能習得費用その他貸し付けについて知りたいとき(母子、寡婦)
・ 資格取得、職業訓練、就職活動に関して悩んでいるとき(母子、寡婦)
・ 配偶者や恋人等からのDV(ドメスティック・バイオレンス)等で悩んでいるとき
【相談・連絡先】
市役所(1階)児童家庭課にお越しいただくか、お電話による相談もお受けします。
相談日…月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み)
電 話 …24-2111
家庭相談員 内線240
母子・父子自立支援員 内線288
子育て支援係 内線447/487
児童虐待とは、親または親に代わる養育者等が子どもに対して行う子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なう行為で、殴る、蹴るといった子どもの身体を傷つける行為だけではなく、心を深く傷つける言葉をぶつけたり、日常生活の世話をひどく怠ることなども含まれ、「児童虐待防止法」では次のようなことが児童虐待として禁止されています。
・身体的虐待
身体に傷を負わせたり、または傷を負わせるおそれのある暴行を加えたり、生命に危険を及ぼすような行為~例えば、殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、首を絞める、溺れさせる、熱湯をかける、冬に戸外に締め出すなど。
・性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること~例えば、性的ないたずらをしたり、性的関係を強要したり、性器・ポルノビデオを見せる、ポルノグラフィーの被写体にすることなど。
・ネグレクト(養育の怠慢・拒否)
健やかな発達を損なう不適切な養育、監護の怠慢、養育の拒否、あるいは子どもの安全に対する重大な不注意や、子どもに無関心でいること~例えば、適切な食事を与えない、下着などを長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境で生活させる、重大な病気になっても病院に連れて行かない、子どもの意思に反して登校させず家に閉じ込める、乳幼児を車の中に放置するなど。また、保護者以外の同居人の虐待行為を保護者が放置した場合も含まれます。
・心理的虐待
言葉による脅かしや拒否的な態度などで子どもの心を傷つける行為~例えば、「お前なんか生まれてこなければよかった」、「死んでしまえ」など、子どもの心を傷つけたり、怯えさせる言葉を繰り返し言ったり、子どもを無視したり、他の兄弟姉妹と著しく差別することなど。
また、子どもの目の前でドメスティックバイオレンス(DV)が行われて子どもの心を深く傷つけることも含まれます。
◇児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害するだけでなく、時に生命までも脅かしたり、身体に後遺症を残したりします。また、子どもの心に深い傷となって残り、不信感や敵意、絶望感などがその後の人格の形成に大きな影響を与えることがあります。
◇子どもを虐待している、あるいはしてしまうかもしれない不安を持っている方、子どもの虐待を見たり、聞いたりした方、あるいは虐待ではないかと疑われるときは、相談者や通報者のプライバシーは守られますので、迷わずに相談、連絡してください。
○相談・連絡先(緊急の場合は警察へ110番通報を)
・児童相談所全国共通ダイヤル ~ 電話 189(いちはやく)
→詳細はこちらまで
・北見児童相談所 ~ 電話 0157-24-3498
→詳細はこちらまで
・紋別警察署 ~ 電話 23-0110(※24時間対応)
→詳細はこちらまで
・市児童家庭課 ~ 電話 24-2111 内線447/487)
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは一般的に、配偶者(内縁関係を含む)だけではなく、恋人、婚約者、同棲相手、別居中の配偶者、元配偶者、元婚約者など、親密な関係にあるパートナーからの身体的暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼすような言動や行為です。
・ 蹴る、殴る、物を投げつけるなど身体に対する暴力
・ 生活を監視するなど精神的な暴力
・ 望まない性的な行為を強要するなど性的な暴力
・ お金を渡さないなど経済的な暴力
・ 子どもを利用した暴力
○配偶者から逃げたいときは?
DVを受け、更なる暴力の危険があるため、緊急に避難が必要な場合は、一時的に別の場所に
避難することができます。
通常、子どもと一緒に避難できますが、受け入れる施設により、子どもの性別や年齢に制限
がある場合があります。
○配偶者等DVの加害者を被害者に近付けないようにしたいときは?
配偶者暴力防止法に基づく「保護命令制度」があります。
被害者の申し立てに基づき、裁判所が相手方(配偶者)に対し、被害者への接近禁止や自宅
からの退去を命令します。
・保護命令の対象となる暴力
身体に対する暴力・生命などに対する脅迫
・保護命令の要件
DVにより生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
(離婚後も暴力が続く場合は、元配偶者も対象となります。)
・保護命令の種類
1. 接近禁止命令:加害者に対し、被害者などにつきまとったり、住居、勤務先などの近くを徘徊することを禁止するもの(禁止期間6ヶ月)
2. 退去命令:加害者に対し、被害者とともに生活している住居から出て行き、近くを徘徊しないよう命令するもの(禁止期間2ヶ月)
3. 電話等禁止命令:面会の要求や無言電話、連続した電話や電子メールなどを禁止するもの(禁止期間6ヶ月・接近禁止命令と併せて申し立て可能。)
○保護命令を申し立てるには?
警察へ相談し、申立書に必要書類を添えて、地方裁判所に提出します。
○申立できる地方裁判所は?
1. 相手方の住所または居所を管轄する地方裁判所
2. 自分の住所または居所を管轄する地方裁判所
3. 暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所
○自分の住民票・戸籍の附票の請求を制限したいときは?
DV被害者を保護するため、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。
申出ができるのは、DV被害者で、警察や配偶者暴力相談支援センターにあらかじめ相談し、支援が必要と認められた方です。
○DV(ドメスティック・バイオレンス)被害の相談・連絡先(緊急の場合は警察へ110番通報を)
・北海道立女性相談援助センター(配偶者暴力相談支援センター) ~ 電話 011-666-9955
→詳細はこちらまで
・オホーツク総合振興局環境生活部道民生活課(配偶者暴力の相談窓口) ~ 電話 0152-45-0500
→詳細はこちらまで
・北海道警察北見方面本部相談センター ~ 電話 0157-24-9110または#9110
・紋別警察署 ~ 電話 23-0110)(※緊急時は24時間対応)
→詳細はこちらまで
・ウイメンズ・きたみ(北見市) ~ 電話 0157-24-7293または090-3397-0325
・市児童家庭課 ~ 電話 24-2111 内線288/447/487)
※その他の関係機関はこちらまで
お問い合わせ先
保健福祉部児童家庭課子育て支援係
電話:0158-24-2111
内線:447/487番