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第1条 この規則は、紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める
ものとする。
第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公文書の公開の方法
(2) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分
(3) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係 の内容
2 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(第1号様式)により行うものとする。
第3条 条例第7条第2項の規定による決定の通知は、公文書(公開・部分公開・非公開)決定通知書(第2号様式)により
行うものとする。
第4条 条例第7条第4項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定期間延長通知書(第3号様式)
により行うものとする。
第5条 条例第7条第5項の規定による第三者からの意見の聴取は、公文書公開請求に関する意見提出依頼書(第4号
様式の1)及び公文書公開請求に関する意見書(第4号様式の2)により行うものとする。
2 前項の規定により、第三者の意見を聴取した場合において、条例第7条第1項の決定をしたときは、当該決定の内容
を当該第三者に対し、公文書公開請求に関する決定のお知らせ(第5号様式)により通知するものとする。
第6条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった公文書1件名につ
き1部とする。
第7条 条例第11条に規定する公文書の任意的公開の申出をしようとするものは、公文書任意的公開申出書(第6号様
式)を提出しなければならない。ただし、市長が公文書任意的公開申出書の提出を要しないと認めたときは、この限りで
ない。
2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(第7号様式)により行うものとする。
第8条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項に
ついて、市の広報紙への掲載により行うものとする。
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
総務部 庶務課 行政係
電話:0158-24-2111
内線:305番