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転入や転居で水道の使用を始める時はお電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。
●水栓番号
黄色い紙「水道を使用されるお客様へ」が郵便受け等に投函されている場合は、ご用意いただき
「この家の水栓番号○○‐○○○です。」
を教えてください。
●新しく水道をお使いになる住所(転居の場合は転居前の住所も教えてください。)
●契約する方のお名前
●水道を使い始める月日
●連絡先電話番号
水道の使用は、給水契約に基づくものであり、届出の義務や料金などは、紋別市水道事業給水条例等により定められています。
この「給水契約」は、民法上の「定型約款」に該当することとなり、紋別市水道事業給水条例等が契約の内容となります。
条例等の内容は、下記リンク先よりご確認ください。
【定型約款とは?】
~令和2年4月1日施行の新民法により「定型約款」に関する規定が新設~
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
本市において、水道給水契約の条件を定めた紋別市水道事業給水条例等は、この「定型約款」に該当します。
※上水道区域
・紋別市水道事業給水条例(別ウィンドウ)
・紋別市水道事業給水条例施行規程(別ウィンドウ)
※簡易水道区域
・紋別市簡易水道事業給水条例(別ウィンドウ)
・紋別市簡易水道事業給水条例施行規則(別ウィンドウ)
※営農飲雑用水道区域
・紋別市営農飲雑用水道管理条例(別ウィンドウ)
・紋別市営農飲雑用水道管理条例施行規則(別ウィンドウ)
転出や転居で水道を使い終わる時はお電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。
●契約している方のお名前
●現在の(閉栓する)住所
●水道を使い終わる日
●連絡先電話番号
●新しい住所
必ず水抜栓を操作し、水落を行ってください。
相続などで使用者が変更するときや、請求先を変更するときに行う手続きです。
この手続きは前使用者の使用水量、料金等が次の使用者に引き継がれる手続きです。
お電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。
●契約されている方のお名前(変更前)
●契約される方のお名前(変更後)
●連絡先電話番号
●その他変更される内容
●口座の変更は直接、金融機関の窓口で行っていただくようお願いいたします。
連絡・お問い合わせ先
水道部総務課料金係
電話:0158-24-2111
内線:289・396番
受付時間:8:45~17:30
土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く