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墓園・墓地にお墓を建てるときには、使用許可が必要です。
また、お墓を守る方が変わったとき、区画が不要になったとき、お墓(遺骨)を移転するときにも手続きが必要となります。
・使用者となる方の住民票抄本(世帯主・本籍省略不可)
・印鑑
・区画の永代使用料(区画により料金は異なります)
紋別墓園 1区画 32,400円~186,000円(4.86㎡~7.29㎡)
渚滑墓地 1区画 9,000円~15,000円(7.5㎡)
上渚滑墓地 1区画 9,000円~15,000円(6㎡~9.9㎡)
中渚滑墓地 1区画 600円(9.9㎡)
・「死体(埋)火葬許可証」又は「改葬許可証(前納骨場所のもの)」を提出してください。
・墓地使用許可書
・申請者の住民票抄本
・印鑑
・申請者が許可者ではない場合、許可者との間柄が分かる証明書類(戸籍謄本、
除籍謄本等)
・遺骨を移転する時は改葬許可の申請が必要です。
・墓石等の建立物を撤去し、更地にしていただいてから墓地使用返還届を提出してい
ただきます。
・返還の際、申込み時にいただいた使用料は返金できません。
・墓地使用許可書
・申請者の住民票抄本(世帯主・本籍省略不可)
・印鑑
・旧許可者との間柄が分かる証明書類(戸籍謄本、除籍謄本等)
・継承の場合、旧許可者の同意書
・新たに墓地使用許可書を発行します(手数料無料)
・使用を申込んでから、3年以内に建立してください。(3年経過後は強制的に返還して
いただく場合があります)
・紋別墓園HC区画につきましては、申込み順番となります。
・墓地区画は、土地区画の売買ではなく、あくまで貸付けです(永代使用)
紋別墓園、中渚滑墓地・・・市役所 1階 環境生活課 環境保全係
渚滑墓地・・・渚滑出張所
上渚滑墓地・・・上渚滑支所
お問い合わせ先
環境生活課 環境保全係
電話:0158-24-2111
内線:210番