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農地転用許可申請
所有している農地を農地以外にする場合は、農地法第4条、売買、賃貸借等による農地等を農地等以外にする場合、農地法第5条の許可申請が必要です。
農地の所有者または賃貸借等の権利を有する者
許可申請書、登記事項証明書、関係図書、同意書等
総会開催日の2週間前
農業委員会
転用しようとする農地が2ha以下の場合、農業委員会の許可、2haを超え4ha以下の場合、知事の許可、4haを超える場合、農林水産大臣の許可となります。
お問い合わせ先
農業委員会
電話:0158-24-2111
内線:263番