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出生届
子が生まれたときに、父または母が届け出ます。
生まれた日を含めて14日以内
市民生活部市民課 市民係
・子が外国人でも日本国内で生まれた場合は、届出が必要です。
・出生届を持参される方は、どなたでも構いません。
その場合は、届出欄に子の父または母の署名を必ず記入してお持ちください。
(届出人は、原則父または母です。父母の連名でも結構です。)
・国民健康保険加入者は、加入手続きと出産育児一時金の手続き(国保年金係)
・児童手当(児童家庭係又は勤務先)
・子ども医療等の手続き(医療給付係)
お問い合わせ先
市民生活部市民課 市民係
電話:0158-24-2111
内線:226番