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本人の知らないうちに他人が勝手に婚姻届や養子縁組届等を提出されるなどの虚偽の届出を未然に防ぎ早期発見するために、戸籍届出の際に本人確認をします。
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
(これらの届出に係る不受理申出・不受理申出の取下げ)
平成20年5月1日より
届書を持参した方〈届出人のほか、代理の方も含む)
1点の提示でよいもの
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住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、
官公署が発行した写真付きの身分証明書等 |
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2点の提示が必要なもの
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健康保険者証、共済組合員証、国民健康保険高齢受給者証、年金手帳・年金証書、
住民基本台帳カード(写真なし)等 |
(注)本人確認書類の種類など、詳しくは本人確認に必要な書類についてページへ
お問い合わせ先
市民生活部市民課 市民係
電話:0158-24-2111
内線:226番