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婚姻届
婚姻するときに届け出ます。
(注)本人確認ができない場合、代理の方が窓口に来られた場合は、後日当事者本人宛に、届書を受理したことを通知し、届出が本人の意思である確認をします。
市民生活部市民課 市民係
外国国籍の方の婚姻、その他複雑な届出については、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ先
電話:0158-24-2111 内線:226番