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新規に外国人登録をするとき
居住している市区町村役場
16歳以上の方は、本人が申請しなければなりません。
16歳未満の方は、16歳以上の同居の親族(父母など)が申請しなければなりません。
日本に上陸した日から90日以内
居住している市区町村役場
16歳以上の同居の親族(父母など)
子供が生まれた日から60日以内
生まれた子供が外国籍とともに日本国籍を有している場合は、外国人登録はできません。
居住している市区町村役場
16歳以上の方は、本人が申請しなければなりません。
16歳未満の方は、16歳以上の同居の親族(父母など)が申請しなければなりません。
日本国籍を離脱・喪失した日から60日以内
お問い合わせ先
市民生活部市民課 市民係
電話:0158-24-2111
内線:226番