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居住している市区町村役場
16歳以上の方は、本人が申請しなければなりません。 16歳未満の方は、16歳以上の同居の親族(父母など)が申請しなければなりません。
登録証明書を紛失・滅失したときは、そのことを知ったときから14日以内に、登録証明書の再交付申請が必要となります。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 市民係
電話:0158-24-2111 内線:226番