検索窓
居住している市区町村役場
16歳以上の方は、本人が申請しなければなりません。
16歳未満の方は、16歳以上の同居の親族(父母など)が申請しなければなりません。
速やかに申請してください。
居住している市区町村役場
16歳以上の方は、本人が申請しなければなりません。
16歳未満の方は、16歳以上の同居の親族(父母など)が申請しなければなりません。
居住している市区町村役場
16歳以上の方は、本人が申請しなければなりません。
16歳未満の方は、16歳以上の同居の親族(父母など)が申請しなければなりません。
「氏名」「国籍」の変更申請をしたとき、または、「氏名」「生年月日」「性別」「国籍」の訂正申立てをしたときは、変更申請などと同時に登録証明書の引替交付申請が必要となります。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 市民係
電話:0158-24-2111
内線:226番