○紋別市子育て支援センター事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て中の家庭やこれから子育てを始める人たちが、地域の中で安心して子育てを行い、子育てに夢や喜びを感じることのできる環境を整備するための紋別市子育て支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市子育て支援センター

位置 紋別市幸町6丁目28番1号

(利用対象者)

第3条 センターを利用することができる者は、就学前の児童とその保護者(これから子育てを始める家庭を含む。)とする。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談・援助

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育ち・子育て支援に関する講習等

(5) 地域支援活動(サークル支援、児童館などへ出向く広場、重点的に支援が必要な家庭への支援等)

(開所日、開所時間及び休所日)

第5条 センターの開所日、開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

開所日

月曜日から金曜日まで

開所時間

子育て等に関する相談(面談・電話) 午前9時30分から午後4時まで

親子交流の広場の利用 午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時まで

休所日

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日

12月29日から翌年1月3日まで

(職員)

第6条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 次長

(3) センター員

2 センターには、前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(関係機関との連携)

第7条 センターは、関係機関との連携を密にし、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(記録簿)

第8条 センターには、相談事項及び事業を記録する記録簿等を備え、相談の内容、処理結果、事業内容等を記録するものとする。

(利用料金)

第9条 センターの利用料金は、無料とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

紋別市子育て支援センター事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)