○紋別市こども家庭センター設置要綱

令和8年3月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内全てのこども、妊産婦及び子育て世帯を対象に、一体的に相談支援を行うことを目的とする紋別市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市こども家庭センター

位置 紋別市幸町6丁目28番1号

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を担う。

(1) こども家庭支援に関すること。

(2) 妊娠期から子育て期にわたる支援に関すること。

(3) 支援の必要のある妊産婦、こども等のいる家庭の支援に関すること。

(4) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等への支援に関すること。

(5) 要保護児童対策地域協議会の調整に関すること。

(6) その他子育て支援に関すること。

(職員)

第4条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) こども家庭支援員

(5) 利用者支援専門員

2 センターには、前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

3 センター長は、統括支援員を兼ねることができる。

4 統括支援員は、保健福祉業務及び児童福祉業務のいずれか又は両方について十分な知識を有するものとする。

(関係機関との連携)

第5条 センターは、関係機関との連携を密にし、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(技能等の向上)

第6条 職員は、有する資格、知識及び経験に応じて業務を行うに当たり、共通して必要となる知識や技術を身に付けるとともに、常に資質、技能等の向上に努めなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

紋別市こども家庭センター設置要綱

令和8年3月30日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月30日 告示第18号