○紋別市総合計画策定条例

令和8年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の目指す将来像を示し、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「総合計画」とは、将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針であって、基本構想(本市の将来像及びその具体化のための基本的な方向性を示すものをいう。以下この条、第3条第3項及び第7条において同じ。)、基本計画(基本構想の理念に基づき、施策の方向性及び体系を示すものをいう。以下この条において同じ。)及び実施計画(基本計画に従って施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。)からなるものをいう。

(総合計画の策定等)

第3条 市長は、本市の目指す将来像を示し、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の最上位の計画として総合計画を策定するものとする。

2 市は、個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更しようとするときは、総合計画との整合を図るものとする。

3 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、次条第1項に規定する紋別市総合計画審議会に諮問するものとする。

(審議会の設置等)

第4条 前条第3項の規定による諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、紋別市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長が委嘱する委員40人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、市長が委嘱した日から諮問に係る調査審議が終了し、市長に答申した日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合計画整備推進室において処理する。

(令8条例4・一部改正)

(議会の議決)

第7条 市長は、審議会の答申を受け、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(公表)

第8条 市長は、総合計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(紋別市総合計画審議会条例の廃止)

2 紋別市総合計画審議会条例(昭和44年条例第22号)は、廃止する。

(令和8年条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

紋別市総合計画策定条例

令和8年3月25日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)