○紋別市職員早期退職募集制度実施規程

令和5年7月27日

訓令第3号

紋別市職員勧奨退職実施規程(平成21年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化及び適正な人事管理を図るため、紋別市職員早期退職募集制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員その他の法律により任期を定めて任用される者を除く。)をいう。

(対象職員)

第3条 紋別市職員早期退職募集制度の対象となる職員は、その者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢で、かつ勤続年数が25年以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、心身の故障などにより、通常の職務の遂行に困難を生じている職員(分限免職処分に該当する者を除く。)が退職する場合で、任命権者が退職を勧奨することが必要と認めるときは、当該退職を早期退職として取り扱うものとする。

(募集の時期)

第4条 前条第1項に規定する職員に対する早期退職の募集は、当該年度の7月末日までに行うものとする。

(早期退職の申出)

第5条 第3条第1項に規定する職員が早期退職を申し出る場合は、早期退職申出書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)を当該年度の8月末日までに任命権者に提出しなければならない。

(早期退職の承認)

第6条 任命権者は、申出書について、人事管理、業務状況等を勘案し承認が必要と認めるときは、早期退職承認通知書(別記様式第2号次条において「承認通知書」という。)により、本人に通知しなければならない。

2 任命権者は、前項の承認をするときは、市長と協議しなければならない。

(退職願の提出)

第7条 承認通知書により早期退職の承認を受けた職員は、当該承認を受けた日から1月以内に退職願(別記様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(早期退職取扱者の申出)

第8条 第4条の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により早期退職として退職しようとする職員(次項において「早期退職取扱者」という。)が退職を申し出る場合は、医師2名の診断書を添えた申出書を当該年度の11月末日までに任命権者に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、早期退職取扱者の承認及び退職願の提出について準用する。

(早期退職日)

第9条 早期退職する職員の退職日は、当該年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特に認める場合は、この限りではない。

(退職手当)

第10条 この訓令の規定により早期退職する職員の退職手当の支給については、紋別市職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第11号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、紋別市職員早期退職募集制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年7月28日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 当分の間、第3条第1項の規定の適用については、同項中「その者に係る定年から15年を減じた年齢」とあるのは「年齢50年」とする。

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紋別市職員早期退職募集制度実施規程

令和5年7月27日 訓令第3号

(令和5年7月28日施行)