○紋別市教育支援センター設置要綱

令和5年6月1日

教委告示第7号

(目的)

第1条 不登校児童生徒等に対し、教育相談、基本的な生活習慣や学習、集団活動等について指導・援助を行い、学校生活への復帰を支援するとともに社会的自立に資することを目的に紋別市教育支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 紋別市教育支援センターの施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあい教室

(2) 位置 紋別市幸町3丁目

(支援内容)

第3条 ふれあい教室は、一人一人に応じて、次に掲げる支援を行う。

(1) 集団生活への適応

(2) 情緒の安定

(3) 基礎学力の補充

(4) 基礎的生活習慣の改善

(5) 学校復帰

(6) 社会的自立

(開設時間等)

第4条 ふれあい教室の開設時間等は次のとおりとする。

(1) 開設時間 9時30分から15時まで

(2) 在籍の小学校及び中学校の休業日以外の日とする。

(通級対象児童生徒)

第5条 紋別市の小学校及び中学校に在籍し、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由により不登校及びその傾向にある児童生徒を対象とする。

(1) 本人が希望し、保護者からの申し出のあった児童生徒とする。

(2) 学校又は、関係機関から必要と認められた児童生徒とする。

2 非行、反社会行為及び怠けによる不登校は対象外とする。

(通退級の手続き)

第6条 通級を希望しようとする者は、保護者が、本人の同意のもとふれあい教室通級願い(別記第1号様式)を原籍校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 校長は通級が適切と判断したときは、必要書類(別記第3号様式)を添付してふれあい教室通級申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、通級を決定したときは、通級許可通知書(別記第4号様式)により校長に通知するものとする。

4 校長は、通級許可について、保護者に連絡するものとする。

5 退級についても同様とする。(別記第5号様式)

(出席の扱い)

第7条 教室の通級した日は、在籍校に出席したこととして取り扱うものとする。

(出席状況報告)

第8条 ふれあい教室は、通級児童生徒の出席状況(別記第6号様式)について、月始めに校長に報告するものとする。

(児童生徒の事故)

第9条 ふれあい教室に通級する児童生徒の学籍は原籍校にあるので、当教室外の指導及び事故の対応は他の児童生徒と同様とする。

2 通級中の傷病及びけがなどは、ふれあい教室で対応するものとし、それに関わる損害保険請求は、原籍校で行うものとする。

(指導員の業務)

第10条 指導員は、次の業務を行う。

(1) 児童生徒及び保護者への相談指導及び援助

(2) 児童生徒個々の実態に応じた集団への適応及び学習等の補充支援

(3) 児童生徒の学校復帰及び社会的自立への支援

(4) 学校及び各関係機関との連携

(5) ふれあい教室の管理及び運営

(6) その他必要事項

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ふれあい教室設置に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(紋別市適応指導教室設置要綱の廃止)

2 紋別市適応指導教室設置要綱(平成14年2月22日教委訓令第2号)は廃止する。

様式 省略

紋別市教育支援センター設置要綱

令和5年6月1日 教育委員会告示第7号

(令和5年6月1日施行)