○紋別市個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び紋別市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(費用負担)
第2条 条例第4条第2項の規定による写しの作成に要する費用の額は、紋別市行政不服審査条例(平成28年条例第6号)第3条に規定する紋別市行政不服審査会に係る手数料の例による。
2 条例第4条第2項の規定による写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する費用の実額とする。
3 条例第4条第2項の規定による費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(文書の様式)
第4条 法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。
様式番号 | 様式名 |
個人情報ファイル簿 | |
保有個人情報開示請求書 | |
保有個人情報開示決定通知書 | |
保有個人情報開示実施方法等申出書 | |
保有個人情報不開示決定通知書 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | |
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | |
保有個人情報開示請求事案移送書 | |
保有個人情報開示請求事案移送通知書 | |
第三者意見照会書 | |
保有個人情報開示決定等意見書 | |
開示決定実施通知書 | |
保有個人情報訂正請求書 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | |
保有個人情報不訂正決定通知書 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | |
保有個人情報訂正請求事案移送書 | |
保有個人情報訂正請求事案移送通知書 | |
保有個人情報訂正実施通知書 | |
保有個人情報利用停止請求書 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | |
保有個人情報利用不停止決定通知書 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | |
委任状(開示請求) | |
委任状(訂正請求) | |
委任状(利用停止請求) | |
諮問書(開示・訂正・利用停止決定等) | |
諮問書(不作為) | |
諮問通知書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(紋別市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 紋別市個人情報保護条例施行規則(平成16年規則第1号)は、廃止する。