○紋別市町内会館等建設費補助金交付要綱
令和4年9月15日
訓令第10号
町内会館等建設費補助金交付要綱(昭和48年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、町内会及び自治会(以下「町内会等」という。)が設置する町内会館等の新築、全面改築、修繕、改修及び取壊し(以下「整備」という。)を行う場合において、当該町内会等に対し、その費用の一部を補助することにより、地域の住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 市長は、町内会等が町内会館等の整備のために要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、町内会館等の整備に要する土地取得費及び設備費については、補助対象経費には含まないものとし、当該町内会館等の整備に際し、町内会等が国、北海道、社会福祉関係団体等から補助金の交付を受けることとなった場合は、整備費用から当該補助金額を控除して得た額を補助対象経費とする。
2 補助の対象となる区分、補助要件、補助金額、限度額及び累積限度額は、別表に定めるところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、新築しようとする町内会館等の近隣に集会を目的とした公共施設があると市長が認めるときは、補助金を交付しない。
(計画書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする町内会等の代表者(以下「申請者」という。)は、事業予定の前年10月末日までに、町内会館等整備計画書(別記様式)に次の書類を添えて市長に提出し、事前に承認を得るものとする。ただし、特別の事由による場合はこの限りではない。
(1) 見積書
(2) 設計図面(平面図等工事の内容が分かるもの)
(3) 前各号のほか、市長が必要と認める書類
(交付申請)
第4条 前条により承認を得た申請者は、紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)第3条に規定する書類その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、第8条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則別記第13号様式を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請者に対し、規則別記第14号様式によりその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、規則第15条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の書類の提出を受けた場合においては、当該書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則別記第19号様式により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適正と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月15日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助要件 | 補助金額 | 限度額 | 累積限度額 |
新築 | 新築しようとする町内会館等の延床面積が50平方メートル以上であること。 | 補助対象経費の10分の3以内の額 | 900万円 | ― |
全面改築 | (1) 町内会館等の新築後20年以上経過していること。 (2) 町内会館等の機能が相当程度低下していること。 | 補助対象経費の10分の3以内の額 | 900万円 | ― |
修繕・改修 | 補助対象経費が30万円以上であること。 | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 500万円 | 500万円 |
取壊し | 町内会館等の機能が相当程度低下していること。 | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 500万円 | 500万円 |
備考
1 補助金額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 修繕・改修の項累積限度額の欄の金額は、直近10年以内の修繕・改修に係る合計額とする。
3 取壊しの項累積限度額の欄の金額には、取壊しに係る補助金額のほか、過去の修繕・改修に係る補助金の合計額を含む。
4 取壊しについては、令和8年度申請分までを補助対象とする。