○紋別市海外人材雇用推進員設置要綱

令和3年4月1日

告示第71号

(設置)

第1条 本市の生産年齢人口の減少に伴い、産業活動の縮小が生じている市内事業所の解消を目指し、新たな労働力として外国人材の雇用を推進するため、海外人材雇用推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

2 推進員の勤務条件に関する事項で、この告示に定めのないものについては、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(推進員の職務)

第2条 推進員は、前条の目的を達成するために、次に掲げる職務を行う。

(1) 外国人材の雇用受入れに関する支援業務

(2) 外国人材を雇用する市内企業への定着支援業務

(3) 外国人材に関する各種機関又は関係団体との連絡調整、情報収集業務

(4) 外国人材の日本語習得支援業務

(5) 外国人留学生の職業体験業務

(6) 外国人材の雇用の推進に関する業務

(7) その他市長が認めた業務

(任用)

第3条 推進員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 本市に在住する見込がある者又は本市に在住する者

(2) 外国人材に関する知識を有している者で、市内事業所への外国人材の雇用を積極的に推進できるもの

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(身分)

第4条 推進員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第5条 推進員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。

(報酬等)

第6条 推進員の報酬、手当及び費用弁償については、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の定めるところによる。ただし、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第24条については、この限りでない。

(退職)

第7条 推進員は、任用期間満了前に退職しようとするときは、退職する1か月前までに申し出なければならない。

(免職)

第8条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免職することができる。

(1) 法令等若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

紋別市海外人材雇用推進員設置要綱

令和3年4月1日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章
沿革情報
令和3年4月1日 告示第71号