○紋別市職員のハラスメントの防止等に関する規程
令和3年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の利益の保護及び職務の能率的な遂行のため、全ての職員が互いの人権を尊重し合い、良好な職場環境を確立することを目的として、職場におけるセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント並びに妊娠、出産及び育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 特別職の職員、一般職の職員、会計年度任用職員、派遣職員等市の機関で働く全ての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、旅行命令により赴く場所その他職員が通常執務する場所以外の場所で実質的に人間関係が職務の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) セクシャル・ハラスメント 職員が他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものとする。
(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠し、若しくは出産したこと又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する他の職員からの言動により当該職員の職場環境が害されることをいう。
(6) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、誹謗、中傷、風説の流布等の言動により職員の人格と尊厳を害するとともに職場環境を悪化させることをいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること、又はハラスメントに対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為に起因して職員が就労上若しくは勤務条件上の不利益を受けることをいう。
(職員及び管理監督の地位にある者の責務)
第3条 職員は、互いに人格を尊重し合い、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに、必ず総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)と連絡調整を行わなければならない。
(ハラスメント相談窓口の設置)
第4条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談、通報(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務部庶務課にハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
(苦情相談の対応)
第5条 庶務課長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。
3 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該苦情相談案件に係る審議から除斥する。
4 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
7 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
8 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 苦情相談事案について関係者へ事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導、助言等を行うこと。
(2) 前号の調査の結果及び措置について、必要に応じ関係課等に指示すること。
(3) 当該苦情相談案件に係る直接の利害を有する者の利害調整を図ること。
2 委員長は、前項による審議結果について申出人に通知するとともに、市長に報告するものとする。
(必要な措置)
第8条 市長は、前条第2項の報告によりハラスメントの事実が確認された場合は、加害者の職員及びその所属長に対し、必要かつ適切な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第9条 ハラスメントに関する苦情相談等に関与した職員並びに委員会の委員長及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 市長は、相談等の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
ハラスメント相談窓口担当職員 |
総務部庶務課長 教育委員会学務課長 庶務課長が推薦する女性職員 総務部庶務課職員係長 自治労紋別市役所労働組合連合会が推薦する職員 産業医 |
別表第2(第6条関係)
ハラスメント処理委員 |
総務部長 教育部長 総務部庶務課長 教育委員会学務課長 庶務課長が指定する女性職員 自治労紋別市役所労働組合連合会が推薦する職員 2人 |