○紋別市共同学校事務室の組織及び運営に関する規則
令和3年3月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市立学校管理規則(平成31年紋別市教育委員会規則第2号)第15条の規定に基づき、紋別市共同学校事務室(以下「事務室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務室は、紋別市立学校設置条例(昭和39年条例第16号)に規定する紋別市立学校(以下「学校」という。)の全ての事務職員で組織し、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校に設置する。
2 事務室に室長、副室長その他必要な職員を置く。
3 室長、副室長は当該事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員の中から充てる。ただし、当該事務職員をもって室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者をもって室長に充てることができる。
(室長等の職務)
第3条 室長は、事務室の事務をつかさどり、次に掲げる職務を行う。
(1) 構成員の指導及び育成
(2) 教育委員会及び連携校との連絡調整
(3) 事務室業務の統括
2 室長は、必要に応じ、教育委員会の同意を得て前項各号の業務を副室長に委任することができる。
3 副室長は、室長を補佐し、室長が不在のときは、その職務を代行する。
(共同処理する事務)
第4条 事務室において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 学校の財政財務に関すること。
(2) 学校の教育情報に関すること。
(3) 学校の教育環境整備に関すること。
(4) 学校の服務に関すること。
(5) 学校の予算要求に関すること。
(6) 学校事務職員の研修及び研修計画に関すること。
(7) その他学校の事務に関すること。
(共同学校事務室運営協議会)
第5条 事務室の組織体制、事務処理の内容等について協議するため、共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 教育長
(2) 教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者
(3) 事務室を設置する学校の校長
(4) 学校の校長の代表者
(5) 学校の教頭の代表者
(6) 事務室の室長及び副室長
(7) その他教育長が必要と認める者
3 協議会の会長は、教育長をもって充てる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 協議会の会議は会長が招集し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 組織体制に関すること。
(2) 事務処理の内容に関すること。
(3) その他事務室に関すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。