○新庁舎建設庁内検討委員会設置要綱
令和2年9月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 新庁舎の建設を検討するため、新庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新庁舎建設基本構想に関すること。
(2) 新庁舎建設基本計画に関すること。
(3) 新庁舎建設基本設計に関すること。
(4) 新庁舎建設実施設計に関すること。
(5) 新庁舎建設工事に関すること。
(6) 新庁舎への移転に関すること。
(7) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、市民生活部長、保健福祉部長、産業部長、建設部長、技監、水道部長、議会事務局長、消防長、庶務課長をもって充てる。
4 前項に掲げる者のほか、必要に応じて、関係職員を臨時の委員として充てることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員が会議に出席できないときは、当該委員の代理者の出席を求めることができる。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、委員会の運営上必要が認められるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会における所掌事項について、専門的かつ幅広い視点から検討を行い、委員会の討議に資するため、委員会に部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、新庁舎建設準備室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。