○紋別市学校運営協議会規則
平成31年2月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6の規定に基づき、紋別市立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、前項の協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(協議会の委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長その他の教職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長が推薦することができる。
4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 協議会の委員は、10名以内とする。ただし、2以上の学校について1の協議会を設置する場合には20名以内とする。
6 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
(報酬)
第5条 委員の報酬の額については、紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第5号)で定める額の範囲内において支給するものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第4条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解任)
第8条 教育委員会は、委員からの辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(2) 第4条第1項各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第10条 対象学校の校長は、対象学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を受けるものとする。
(1) 教育目標及び学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認めるもの
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に従って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第11条 協議会は、第2条に規定する趣旨を踏まえ、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(会議)
第12条 会長は、協議会の会議を招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第14条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について、点検及び評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。
(住民参画の促進等)
第15条 協議会は、学校運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、委員に対して必要な情報提供に努めなければならない。
(運営に必要な事項等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。