○紋別市国旗及び市旗の掲揚に関する規程
平成30年12月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紋別市の本庁その他市の施設における国旗及び市旗の掲揚に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲揚基準)
第2条 本庁の国旗及び市旗の掲揚は、次に掲げる日に行うものとする。
(1) 紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)第1条第1項に規定する休日以外の日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日
(3) 式典、公葬その他市の公式行事を行う場合
2 その他市の施設の国旗及び市旗の掲揚は、各施設の開庁日に行う。
3 前2項に掲げるほか、市長が必要と認める場合は、本庁その他の施設において、国旗及び市旗の掲揚を行うものとする。
(掲揚時間)
第3条 国旗及び市旗を掲揚する時間は、原則として、屋外にあっては各施設の開庁時間とし、屋内にあっては行事開催時間とする。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。
(掲揚場所)
第4条 国旗及び市旗の掲揚場所は、次のとおりとする。
(1) 掲揚柱
(2) 行事を行う室内
(3) その他市長が適当と認めるもの
(掲揚方法)
第5条 国旗及び市旗の掲揚は、次の方法により行う。
(1) 国旗と市旗を合わせて掲揚する場合
ア 旗の大きさは、同一のものとする。ただし、同一のものがないときは、国旗より大きくないものであること。
イ 掲揚する位置は国旗を上位とし、正面に向かって左を国旗、右を市旗とすること。ただし、1本の掲揚柱を有する施設は、国旗のみを掲揚すること。
ウ 竿により交差して掲揚するときは、国旗が左になるようにし、旗竿と旗竿との接点では国旗の竿を手前側とすること。
(2) 国旗及び市旗並びに他の旗を合わせて掲揚する場合
ア 旗の大きさは、同一のものとする。ただし、同一のものがないときは、上位に掲げるものより大きいものでないこと。
イ 他の旗が五輪旗又は敬意を表すべき外国旗のときは、国旗より上位とし正面中心とすること。
ウ 市旗が他の旗に敬意を表す場合は、正面に向かって右側とすること。
(3) 国連旗は、全ての旗より上位とする。
(4) 弔意を表す場合
ア 半旗の方法を用いること。
イ 半旗の方法を用いることができないときは、旗頭を黒布で覆い、かつ、幅3センチメートルの黒布を旗頭と旗との間に取り付ける方法により行うこと。
ウ 半旗の掲揚は、旗頭まで揚げてから旗の縦又は横の長さ分だけ降ろすものとし、降納も旗頭まで揚げてから降ろすものとする。
(保管)
第6条 国旗及び市旗の保管は、掲揚する施設の管理者が行うものとする。
(管理の総括)
第7条 国旗及び市旗の管理の総括は、総務部庶務課において行う。
附則
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。