○紋別市国旗及び市旗の掲揚に関する規程

平成30年12月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紋別市の本庁その他市の施設における国旗及び市旗の掲揚に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲揚基準)

第2条 本庁の国旗及び市旗の掲揚は、次に掲げる日に行うものとする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日

(3) 式典、公葬その他市の公式行事を行う場合

2 その他市の施設の国旗及び市旗の掲揚は、各施設の開庁日に行う。

3 前2項に掲げるほか、市長が必要と認める場合は、本庁その他の施設において、国旗及び市旗の掲揚を行うものとする。

(掲揚時間)

第3条 国旗及び市旗を掲揚する時間は、原則として、屋外にあっては各施設の開庁時間とし、屋内にあっては行事開催時間とする。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。

(掲揚場所)

第4条 国旗及び市旗の掲揚場所は、次のとおりとする。

(1) 掲揚柱

(2) 行事を行う室内

(3) その他市長が適当と認めるもの

(掲揚方法)

第5条 国旗及び市旗の掲揚は、次の方法により行う。

(1) 国旗と市旗を合わせて掲揚する場合

 旗の大きさは、同一のものとする。ただし、同一のものがないときは、国旗より大きくないものであること。

 掲揚する位置は国旗を上位とし、正面に向かって左を国旗、右を市旗とすること。ただし、1本の掲揚柱を有する施設は、国旗のみを掲揚すること。

 竿により交差して掲揚するときは、国旗が左になるようにし、旗竿と旗竿との接点では国旗の竿を手前側とすること。

(2) 国旗及び市旗並びに他の旗を合わせて掲揚する場合

 旗の大きさは、同一のものとする。ただし、同一のものがないときは、上位に掲げるものより大きいものでないこと。

 他の旗が五輪旗又は敬意を表すべき外国旗のときは、国旗より上位とし正面中心とすること。

 市旗が他の旗に敬意を表す場合は、正面に向かって右側とすること。

(3) 国連旗は、全ての旗より上位とする。

(4) 弔意を表す場合

 半旗の方法を用いること。

 半旗の方法を用いることができないときは、旗頭を黒布で覆い、かつ、幅3センチメートルの黒布を旗頭と旗との間に取り付ける方法により行うこと。

 半旗の掲揚は、旗頭まで揚げてから旗の縦又は横の長さ分だけ降ろすものとし、降納も旗頭まで揚げてから降ろすものとする。

(保管)

第6条 国旗及び市旗の保管は、掲揚する施設の管理者が行うものとする。

(管理の総括)

第7条 国旗及び市旗の管理の総括は、総務部庶務課において行う。

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

紋別市国旗及び市旗の掲揚に関する規程

平成30年12月27日 訓令第4号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
平成30年12月27日 訓令第4号