○紋別市管理職員特別勤務手当に関する規則
平成31年3月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第18条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 条例第18条の3第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる時間に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1時間以上3時間未満 3,000円
(2) 3時間以上 6,000円
2 条例18条の3第1項に掲げる日に勤務をした後、引き続いて同条第2項に掲げる時間に勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る手当を支給しない。
(支給方法)
第3条 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)に基づき、支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(令5規則4・旧附則・一部改正)
(令5規則4・追加)
附則(令和5年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。