○紋別市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成31年3月22日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第18条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 条例第18条の3第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる時間に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1時間以上3時間未満 3,000円

(2) 3時間以上 6,000円

2 条例18条の3第1項に掲げる日に勤務をした後、引き続いて同条第2項に掲げる時間に勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る手当を支給しない。

(支給方法)

第3条 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)に基づき、支給する。

2 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令5規則4・旧附則・一部改正)

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則4・追加)

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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紋別市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成31年3月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)