○紋別市消費者センター条例
平成31年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターの設置並びに同法第10条の2第1項の規定に基づく消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 法第10条第2項の機関として、紋別市消費者センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市消費者センター | 紋別市幸町5丁目24番1 |
(令4条例6・一部改正)
(開設時間及び休業日)
第4条 センターの開設時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休業日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事務)
第5条 センターは、次に掲げる事務を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 消費生活に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(4) 消費生活に関する関係機関との連絡及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消費者(法第2条第1項に規定する消費者をいう。)の保護並びに消費生活の安定及び向上を図るために市長が必要と認めること。
(職員)
第6条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
2 センター長は、消費者行政主管課長をもって充てる。
(消費生活相談員)
第7条 センターに法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を消費生活相談員として置く。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(研修の機会の確保)
第9条 市長は、センターにおいて第5条各号に掲げる事務に従事する消費生活相談員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するよう努めるものとする。
(情報の安全管理)
第10条 市長は、第5条各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。