○紋別市社会福祉法人地域協議会設置要綱
平成30年12月10日
告示第107号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき、社会福祉法人が地域公益事業(同条第4項第2号に規定する地域公益事業をいう。以下同じ。)を行う社会福祉充実計画の策定に当たり、その事業内容及び事業区域における需要について中立かつ公正な意見聴取を行う環境を整備するため、紋別市社会福祉法人地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、社会福祉法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は、地域公益事業を実施しようとする社会福祉法人からの要請に基づき、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域の福祉課題に関すること。
(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。
(3) 社会福祉法人が実施を予定している地域公益事業についての意見に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
2 協議会は、前項各号に掲げる事業のほか、必要に応じて次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域公益事業の実施状況の確認及び助言に関すること。
(2) 地域の関係者による取組及び課題の共有に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、協議会が必要と認める事項
(委員等)
第4条 協議会の委員は、紋別市生活支援体制整備事業実施要綱(平成30年告示第11号)第5条第3項に規定する協議体の構成員並びに保健福祉部長及び保健福祉部(運営指導担当)の職員をもって組織する。
2 協議会に会長を置き、保健福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、保健福祉部(運営指導担当)の参事の職にある者が会長の事務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議(次項において「会議」という。)は、会長が招集及び進行を行う。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉部(運営指導担当)において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月1日から施行する。