○紋別市妊産婦健康診査実施要綱

平成30年7月10日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、妊娠・出産に係る経済的不安の軽減を図り、妊産婦の保健管理の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 健康診査の実施主体は、紋別市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、法第16条第1項の母子健康手帳の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する妊産婦とする。

(1) 紋別市内に住所を有する者

(2) 配偶者等からの暴力の被害により避難している状況にあり、現に紋別市内に居住していながら、やむを得ず住民登録することができないと認められた者

(3) その他特に市長が必要と認めた者

(実施方法)

第4条 健康診査の実施方法については、北海道が市町村の代理人として協定を締結している道内の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。ただし、里帰り出産等の理由により本文に規定する医療機関等で健康診査を実施できない場合は、健康診査の実施を委託していない道外の医療機関等(国内に限る。)において実施できるものとする。

(健康診査の種類、内容及び委託料)

第5条 健康診査の種類は次のとおりとし、その内容及び委託料については、北海道が定めた健康診査実施要綱に基づき別表のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査

(2) 妊婦精密健康診査

(3) 産婦健康診査

(健康診査受診票の交付)

第6条 前条に掲げる健康診査の受診票の交付は、次のとおりとする。

(1) 妊娠の届出をした者に対し、母子健康手帳を交付する際に、次のとおり交付する。

 妊婦健康診査受診票(別記様式第1号)

(ア) 妊婦一般健康診査受診票 14回分

(イ) 超音波検査受診票 6回分

 産婦健康診査受診票(別記様式第2号) 2回分

(2) 医師の指示により妊婦精密健康診査を必要とする者から妊婦精密検査受診申請書(別記様式第3号)の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、妊婦精密健康診査受診票兼妊婦精密健康診査費請求書(別記様式第4号)を交付する。

(3) 転入者が健康診査の対象者であることを確認した場合は、転入時点での妊娠週数に応じて、第1号に規定する回数分のうち必要と認められる分の受診票を交付する。

(費用の請求及び支払)

第7条 健康診査に係る費用の請求及び支払は、次のとおりとする。

(1) 道内の実施医療機関等は、1月ごとに健康診査の実施結果を取りまとめ、妊婦一般健康診査費請求書(別記様式第5号)及び産婦健康診査費請求書(別記様式第6号)により、健康診査を実施した月の翌月末日までに、市に健康診査委託料の請求を行うものとする。

(2) 妊娠40週を超えて出産した者及び多胎妊娠等で、交付を受けた妊婦一般健康診査受診票以外に健康診査を実施し、その費用を自己負担した対象者は、紋別市妊産婦健康診査費助成申請書兼請求書(別記様式第7号)に当該健康診査に係る自己負担費用の領収書を添付して、市に申請するものとする。

(3) 道外の医療機関等で健康診査を実施した対象者は、紋別市妊産婦健康診査費助成申請書兼請求書に当該健康診査に係る自己負担費用の領収書を添付して、市に申請するものとする。

(4) 前2号に規定する申請は、対象者が医療機関等に健康診査費を支払った日から起算して2年以内に行わなければならない。

(5) 市長は、前各号の定めるところにより健康診査に要した費用の請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは速やかに当該費用を支払わなければならない。

(6) 第2号及び第3号に規定する申請については、別表に規定する委託料を上限とし、妊産婦健康診査費助成決定通知書(別記様式第8号)によりその結果を申請者に通知するものとする。

(市町村連絡票の提出)

第8条 医療機関等は、産婦健康診査の結果、支援が必要な産婦を把握した場合は、前条第5号に規定する産婦健康診査費請求書の提出に合わせて産婦健康診査結果市町村連絡票(別記様式第9号)を提出するものとする。ただし、早期に介入を必要とする場合は、請求書の提出時期にかかわらず、速やかに市に当該連絡票を提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に北海道の定める医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に基づき交付されている妊婦健康診査受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱により交付されたものとみなす。

3 平成30年4月1日以後に出産した者であって、既に産婦健康診査を実施しているものについては、別表に規定する委託料を上限とし紋別市妊産婦健康診査費助成申請書兼請求書に当該健康診査に係る自己負担費用の領収書を添付して、市に申請することができるものとし、市は、内容を審査し、適当と認めたときは速やかに妊産婦健康診査助成決定通知書により申請者に通知し、当該費用を支払うものとする。

(令和4年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条、第7条、附則関係)

(1) 妊婦健康診査(妊婦一般健康診査、超音波検査)の内容及び委託料

実施時期(回数)

妊婦一般健康診査委託料

超音波検査委託料

助産所

健診内容

妊娠8週前後(第1回目)

11,480円



問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

血液検査《血算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、血液型(ABO血液型・Rh血液型)

妊娠12週前後(第2回目)

14,570円

①5,300円


問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

血液検査《血液型(不規則抗体)、HIV抗体、HTLV―1抗体、トキソプラズマ抗体》

子宮頸がん検診(細胞診)、性器クラミジア

妊娠16週前後(第3回目)

1,360円


問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

妊娠20週前後(第4回目)

1,360円


問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

妊娠24週前後(第5回目)

4,988円



問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

血液検査《血算(貧血)、血糖(常用糖負荷試験トレーランG50g)

妊娠26週前後(第6回目)

1,360円

②5,300円

問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

妊娠28週前後(第7回目)

1,360円


問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

妊娠30週前後(第8回目)

1,360円


問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

妊娠32週前後(第9回目)

1,360円


問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

妊娠34週前後(第10回目)

3,360円

③5,300円


問診、診察、血圧、体重測定、尿検査、ノンストレステスト

妊娠36週前後(第11回目)

6,720円



問診、診察、血圧、体重測定、尿検査

血液検査《血算(貧血)》、B群溶血性レンサ球菌(GBS)

妊娠37週前後(第12回目)

3,360円

④5,300円

問診、診察、血圧、体重測定、尿検査、ノンストレステスト

妊娠38週前後(第13回目)

3,360円

⑤5,300円

問診、診察、血圧、体重測定、尿検査、ノンストレステスト

妊娠39週前後(第14回目)

3,360円

⑥5,300円

問診、診察、血圧、体重測定、尿検査、ノンストレステスト

備考 妊婦健康診査の受診間隔は、次のとおりとする。

(1) 妊娠初期から妊娠23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠24週から妊娠35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週から出産まで 1週間に1回

(2) 妊婦精密健康診査の内容及び委託料

実施時期(回数)

妊婦精密健康診査委託料

健診内容

医師の指示に基づく時期及び回数

(1) 医療保険の給付として行われた場合 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額

(2) 保険医療機関以外のものによって行われた場合であってその他の医療保険等の給付としてではなく行われた場合 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額

医師の指示に基づく検査項目

(3) 産婦健康診査の内容及び委託料

実施時期(回数)

産婦健康診査委託料

健診内容

産後2週前後(第1回目)及び産後1か月前後(第2回目)

5,000円

問診(生活環境、授乳状態、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)、体重・血圧測定、エジンバラ産後うつ病質問表(EPDS)

(令4告示46・一部改正)

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(令4告示46・一部改正)

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(令4告示46・一部改正)

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紋別市妊産婦健康診査実施要綱

平成30年7月10日 告示第61号

(令和4年7月15日施行)