○紋別市職員の時差勤務に関する規程

平成30年4月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、始業時間等の弾力的な設定による勤務時間の割振りの活用により、市民サービスの向上並びに職員の健康の保持増進及び時間外勤務の縮減に資するとともに、より一層効率的な行政運営を図るために行う職員の時差勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差勤務」とは、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成13年規則第25号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差勤務の命令)

第3条 所属長(時差勤務に係る勤務時間の割振りを命ずる者をいう。以下同じ。)は、別表に定める時差勤務の区分により所属職員に対し、時差勤務を命ずることができる。

2 所属長は、時差勤務を命ずるときは、原則として、時差勤務による勤務を行わせようとする日の前日までに時差勤務命令簿(別記様式)により、所属職員に明示しなければならない。

(時差勤務命令の変更)

第4条 所属長は、前条の規定による時差勤務の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った時差勤務の区分を変更する必要が生じたときは、当該時差勤務の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は時差勤務の区分の割振りを変更しなければならない。

(実施に当たっての留意事項)

第5条 所属長は、時差勤務を命ずるに当たっては、所属の業務の遂行に支障が生じ、又は市民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。

2 職員は、時差勤務を命じられた場合も通常の勤務時間による勤務と同様に当該勤務時間を厳守しなければならない。

3 所属長は、勤務の都合によりやむを得ない場合は、休憩時間を変更することができる。

(実績報告)

第6条 所属長は、時差勤務を実施した場合は、時差勤務命令簿を庶務課まで提出し、確認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

時差勤務の区分

勤務時間

休憩時間

A

午前5時00分から午後1時45分まで

正午から午後1時まで

B

午前5時30分から午後2時15分まで

C

午前6時00分から午後2時45分まで

D

午前6時30分から午後3時15分まで

E

午前7時00分から午後3時45分まで

F

午前7時30分から午後4時15分まで

G

午前10時15分から午後7時00分まで

H

午前10時45分から午後7時30分まで

I

午前11時15分から午後8時00分まで

J

午前11時45分から午後8時30分まで

午後5時から午後6時まで

K

午後0時15分から午後9時00分まで

L

午後0時45分から午後9時30分まで

M

午後1時15分から午後10時00分まで

画像

紋別市職員の時差勤務に関する規程

平成30年4月20日 訓令第2号

(平成30年5月1日施行)