○紋別市職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成30年6月29日

規則第29号

(目的)

第1条 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第10条の3の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(職員の範囲)

第2条 条例第10条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表の適用を受ける職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第4条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実施修練(第4条において「実施修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第3条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当が支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第7条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、市長が別に定めるところによる。

第5条 第2条に規定する職員となった者(第3条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給要件の改正の場合の措置)

第6条 条例第10条の3に規定する職又は第2条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第7条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の紋別市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令5規則21・全改)

期間の区分

支給月額(円)

1年未満

415,600

1年以上2年未満

415,600

2年以上3年未満

415,600

3年以上4年未満

415,600

4年以上5年未満

415,600

5年以上6年未満

415,600

6年以上7年未満

415,600

7年以上8年未満

415,600

8年以上9年未満

415,600

9年以上11年未満

415,600

10年以上11年未満

415,600

11年以上12年未満

415,600

12年以上13年未満

415,600

13年以上14年未満

415,600

14年以上15年未満

415,600

15年以上16年未満

415,600

16年以上17年未満

411,200

17年以上18年未満

406,800

18年以上19年未満

402,400

19年以上20年未満

398,000

20年以上21年未満

393,600

21年以上22年未満

375,700

22年以上23年未満

355,900

23年以上24年未満

336,600

24年以上25年未満

317,200

25年以上26年未満

297,700

26年以上27年未満

275,000

27年以上28年未満

252,800

28年以上29年未満

230,400

29年以上30年未満

207,600

30年以上31年未満

182,800

31年以上32年未満

157,900

32年以上33年未満

133,300

33年以上34年未満

97,500

34年以上35年未満

62,200

紋別市職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成30年6月29日 規則第29号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
平成30年6月29日 規則第29号
平成30年12月21日 規則第40号
令和5年12月20日 規則第21号