○紋別市職員の初任給調整手当の支給に関する規則
平成30年6月29日
規則第29号
(目的)
第1条 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第10条の3の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(職員の範囲)
第2条 条例第10条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表の適用を受ける職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第4条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実施修練(第4条において「実施修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第3条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当が支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、市長が別に定めるところによる。
(支給方法)
第7条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の紋別市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令5規則21・全改)
期間の区分 | 支給月額(円) |
1年未満 | 415,600 |
1年以上2年未満 | 415,600 |
2年以上3年未満 | 415,600 |
3年以上4年未満 | 415,600 |
4年以上5年未満 | 415,600 |
5年以上6年未満 | 415,600 |
6年以上7年未満 | 415,600 |
7年以上8年未満 | 415,600 |
8年以上9年未満 | 415,600 |
9年以上11年未満 | 415,600 |
10年以上11年未満 | 415,600 |
11年以上12年未満 | 415,600 |
12年以上13年未満 | 415,600 |
13年以上14年未満 | 415,600 |
14年以上15年未満 | 415,600 |
15年以上16年未満 | 415,600 |
16年以上17年未満 | 411,200 |
17年以上18年未満 | 406,800 |
18年以上19年未満 | 402,400 |
19年以上20年未満 | 398,000 |
20年以上21年未満 | 393,600 |
21年以上22年未満 | 375,700 |
22年以上23年未満 | 355,900 |
23年以上24年未満 | 336,600 |
24年以上25年未満 | 317,200 |
25年以上26年未満 | 297,700 |
26年以上27年未満 | 275,000 |
27年以上28年未満 | 252,800 |
28年以上29年未満 | 230,400 |
29年以上30年未満 | 207,600 |
30年以上31年未満 | 182,800 |
31年以上32年未満 | 157,900 |
32年以上33年未満 | 133,300 |
33年以上34年未満 | 97,500 |
34年以上35年未満 | 62,200 |