○紋別市空家等対策協議会設置条例

平成30年6月19日

条例第21号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、紋別市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令5条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「空家等」とは、法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等に関する施策を実施するために必要な事項に関すること。

(令5条例26・一部改正)

(組織)

第4条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

紋別市空家等対策協議会設置条例

平成30年6月19日 条例第21号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年6月19日 条例第21号
令和5年12月13日 条例第26号