○紋別市国際化推進員設置要綱
平成30年3月8日
告示第18号
(設置)
第1条 近年、市内で増加している外国人技能実習生、外国人労働者等の外国人住民(以下「外国人住民」という。)、外国人観光客への対応など、市が推進する国際関係の事業実施に当たり、語学が堪能な外国青年の国際化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
2 推進員の勤務条件に関する事項で、この告示に定めのないものについては、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(令2告示20・一部改正)
(推進員の職務)
第2条 推進員は、前条の目的を達成するために、次に掲げる職務を行う。
(1) 地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 海外への輸出入における企業への協力及び助言
(3) 外国人観光客誘致(インバウンド)及び海外旅行誘客(アウトバウンド)に関する事業の実施及び補助
(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力
(5) 紋別市内における外国人住民に関する連絡調整等
(6) 地方公共団体の職員又は地域住民に対する語学指導への協力
(7) 関係機関又は関係団体との連絡調整
(8) 外国人技能実習生又は外国人労働者を受け入れ、雇用する市内企業への助言及び当該企業からの相談対応
(9) その他市長が認めた活動
(令2告示20・一部改正)
(任用)
第3条 推進員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 生活拠点を市内へ移し、本市へ住民登録することが確実な者又は本市に住民票を置く者
(2) 市の国際化に向けた取組に深い熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者
(3) 地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(令2告示20・一部改正)
(身分)
第4条 推進員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示20・一部改正)
(任用期間)
第5条 推進員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。
(令2告示20・一部改正)
(報酬等)
第6条 推進員の報酬、手当及び費用弁償については、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下この条において「条例」という。)の定めるところによる。ただし、条例第24条の規定は、適用しない。
(令2告示20・全改、令3告示9・一部改正)
(退職)
第7条 推進員は、任用期間満了前に退職しようとするときは、退職する1か月前までに申し出なければならない。
(令2告示20・一部改正)
(免職)
第8条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免職することができる。
(1) 法令等若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(令2告示20・一部改正)
(守秘義務)
第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(令2告示20・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月8日から施行する。
附則(令和2年告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
この告示は、令和3年1月25日から施行する。