○紋別市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示14・一部改正)
(定義)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(令6告示14・一部改正)
(指定事業者の指定)
第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(令6告示14・旧第5条繰上・一部改正)
(指定の拒否)
第4条 市長は、前条に規定する指定事業者の指定を行うことにより、紋別市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、指定事業者の指定を行わないことができる。
(令6告示14・旧第6条繰上・一部改正)
(指定の更新)
第5条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(令6告示14・旧第9条繰上・一部改正)
(変更の届出等)
第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(令6告示14・追加)
(指定の取消し等)
第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(令6告示14・旧第10条繰上・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(令6告示14・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示14・旧第12条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期間の特例)
2 平成28年3月31日までにこの告示により指定を受けた事業者は、この告示の規定にかかわらず、当該指定の有効期間の満了の日は、平成30年3月31日とする。
附則(令和4年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。