○紋別市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年11月15日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業(認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるために、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び対応に向けた支援体制を構築するための事業をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、紋別市とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省第36号)第140条の67に基づき適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「受託団体」という。)に委託することができる。

(支援チームの配置)

第3条 支援チームは、紋別市地域包括支援センターに設置する。

2 支援チームの活動範囲は、市内全域とする。

(支援チームの役割)

第4条 支援チームは、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人、認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問し、観察、評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームは、紋別市地域包括支援センターの職員、かかりつけ医、認知症サポート医、介護事業者等との連携を常に意識し、情報の共有に努めるものとする。

(支援チームの構成)

第5条 支援チームは、第1号に掲げる要件を満たす者2人以上及び第2号に掲げる要件を満たす者1人の計3人以上で構成する。

(1) 専門職(次に掲げる要件を全て満たす者をいう。)

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有すると市長が認めた者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得すること。ただし、やむを得ない場合は、同研修を修了した支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)が、必要な知識及び技能を共有することを条件として、同研修を受講していない及びの要件を満たす者をチーム員として事業に参加させることができる。

(2) 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師をいう。ただし、当該要件に該当する医師の確保が困難な場合は、次のいずれかに該当する医師を専門医とすることができる。

 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定である者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(チーム員の役割)

第6条 専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うため、訪問活動等を行う。

2 専門医は、認知症に関する専門的見識から他のチーム員に対して指導、助言等を行うとともに、必要に応じてチーム員に同行して訪問支援対象者を訪問し、相談に応需する。

3 初回の観察と評価のための訪問は、原則として医療系専門職及び介護系専門職それぞれ1人以上の計2人以上で訪問する。

(訪問支援対象者)

第7条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 診断されたが介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(事業内容)

第8条 支援チームは、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 支援チームに関する普及啓発のため、市民、関係機関等に対し、支援チームの役割及び機能についての広報活動及び協力依頼を行う。

(2) 認知症初期集中支援として、次に掲げる事業を行う。

 訪問支援対象者の把握 紋別市地域包括支援センターと相互に情報を共有しながら訪問支援対象者の把握に努めるものとする。

 情報収集及び観察・評価 本人のほか、家族等協力の得られる人が同席できるよう調整し、本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集するとともに、所定の観察・評価票を用いて、認知症の包括的観察と評価を行う。

 初回訪問時の支援 初回訪問時に認知症の包括的観察と評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診、介護保険サービスの利用の効果に関する説明、訪問支援対象者又はその家族の心理的サポート及び助言等を行う。

 チーム員会議の開催 初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察と評価の内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医を含めたチーム員会議を行うものとし、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、市町村関係課職員等の参加を依頼するものとする。

 初期集中支援の実施 訪問支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間(最長でおおむね6か月)、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付け、継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用の勧奨及び誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境の改善等の支援を行う。

 引継ぎ後の状況のモニタリング 初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合は、紋別市地域包括支援センターの職員、担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引継ぎを行うこととし、チーム員会議において、引継ぎの2か月後にサービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。

 記録等の保管 訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類は、5年間適切に管理及び保管しなければならない。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第9条 市は、支援チームの設置及び活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、紋別市地域ケア会議要綱(平成26年4月1日保健福祉部長決裁)に定める地域ケア会議と兼ねるものとする。

(実績報告)

第10条 受託団体は、別に定める様式により、市長に実績報告を行う。

(守秘義務)

第11条 この事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 この事業の庶務は、介護保険課において処理するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年11月15日から施行する。

紋別市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年11月15日 告示第124号

(平成29年11月15日施行)