○紋別市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月30日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、紋別市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく委員の選任は、次のとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他関係団体からの推薦
(3) 一般募集
2 前項の推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募をする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。
(応募手続)
第5条 一般募集に応募をする者は、紋別市農業委員会の委員候補者応募申込書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。
(公表等)
第6条 省令第6条及び第7条第3項に規定する公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 市の広報への掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(委員の任命)
第8条 市長は、評価委員会の報告を受け、委員候補者を決定の上、当該委員候補者について、紋別市議会の同意を得て、委員に任命する。
(委員の補充)
第9条 市長は委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日より施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)