○専決処分事項の指定について
平成28年3月17日
議決
専決事項の指定について(昭和44年9月27日議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額の訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること(次号及び第3号に定めるものを除く。)。
(2) 裁判所法第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
(3) 市営住宅の家賃、使用料等の支払又は市営住宅の明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(4) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額を600万円を超えない範囲内で変更すること。
附則
この指定は、議決の日から適用する。